有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員3名(うち非常勤の社外取締役2名)の体制で監査等委員会を運営しております。常勤監査等委員を1名選定しており、常勤監査等委員は取締役会、経営会議などの重要な会議に積極的に出席するなど監査の充実を図り、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっております。
なお、監査等委員会の補助を行う専任部署、専任スタッフは設置していないものの、監査等委員会より要請ある場合は監査等委員会を補助すべき必要な人員を配置することとしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、内部統制システムの評価等のほか、当社グループの経営成績及び財政状況の確認、会計監査人との意見交換等であります。
また、常勤監査等委員は、主に取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、業務執行部門からの報告の徴求等、当社グループの業務執行状況に関する情報収集等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、他の部門から独立した立場で組織内部管理の体制の適正性および業務の効率性評価を行うとともに、管理体制および業務の改善を図る目的をもった内部監査部署を設置しております。内部監査部署の人員は計2名の体制であり、内部監査部署は社内規程である内部監査規程に基づき、適法で効率的な業務執行を確保すべく、社内の各部署に対して定期的に必要な監査を行い、代表者への報告を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の評価業務も実施しております。
常勤監査等委員、内部監査部署は日常、必要な意見交換を行い、監査の品質の向上に努めているなど、緊密な連携を取っているほか、監査等委員会は効率的な監査等委員会監査の実施を行うため、内部監査部署の運営方針、業務実施状況、監査報告を閲覧できるとともに、相互に監査調書等情報の共有を行っております。また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査部署に調査を依頼することができるものとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年8ヶ月間
c.業務を執行した公認会計士
倉本 和芳
小堀 一英
d.監査業務に係る補助者の構成
当事業年度において、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、公認会計士試験合格者1名、その他6名でありました。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、当社の規模及び事業内容を踏まえ、当社の会計監査を行うに足りる能力ならびに専門性を有する監査法人を選定することとしております。
当社監査等委員会は、監査公認会計士等の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人(監査公認会計士等)の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人(監査公認会計士等)が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人(監査公認会計士等)を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人(監査公認会計士等)を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を実施しているかという観点で行っており、監査計画の説明とその協議、監査法人の職務の遂行状況および監査結果の報告と意見交換により、評価をしております。
また、監査法人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備できていることについての通知をうけることにより、これらの評価を下しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度および当連結会計年度にかかる当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等のコンサルティング業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度および当連結会計年度にかかる当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンスおよび税務相談業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会では、監査公認会計士等より、監査計画について説明を受けるとともに、監査報酬について、その水準を他社との比較において検討を行う等により、監査公認会計士の報酬の妥当性を検討した結果、その報酬について相当であると判断し、監査公認会計士等の報酬等に同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員3名(うち非常勤の社外取締役2名)の体制で監査等委員会を運営しております。常勤監査等委員を1名選定しており、常勤監査等委員は取締役会、経営会議などの重要な会議に積極的に出席するなど監査の充実を図り、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっております。
なお、監査等委員会の補助を行う専任部署、専任スタッフは設置していないものの、監査等委員会より要請ある場合は監査等委員会を補助すべき必要な人員を配置することとしております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙 嶋 厚 | 12 | 12 |
| 長谷川 洋 二 | 12 | 10 |
| 小 松 哲 夫 | 12 | 12 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、内部統制システムの評価等のほか、当社グループの経営成績及び財政状況の確認、会計監査人との意見交換等であります。
また、常勤監査等委員は、主に取締役会、経営会議等の重要な会議への出席、社内重要書類の閲覧、業務執行部門からの報告の徴求等、当社グループの業務執行状況に関する情報収集等の活動を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、他の部門から独立した立場で組織内部管理の体制の適正性および業務の効率性評価を行うとともに、管理体制および業務の改善を図る目的をもった内部監査部署を設置しております。内部監査部署の人員は計2名の体制であり、内部監査部署は社内規程である内部監査規程に基づき、適法で効率的な業務執行を確保すべく、社内の各部署に対して定期的に必要な監査を行い、代表者への報告を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の評価業務も実施しております。
常勤監査等委員、内部監査部署は日常、必要な意見交換を行い、監査の品質の向上に努めているなど、緊密な連携を取っているほか、監査等委員会は効率的な監査等委員会監査の実施を行うため、内部監査部署の運営方針、業務実施状況、監査報告を閲覧できるとともに、相互に監査調書等情報の共有を行っております。また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査部署に調査を依頼することができるものとしております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年8ヶ月間
c.業務を執行した公認会計士
倉本 和芳
小堀 一英
d.監査業務に係る補助者の構成
当事業年度において、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、公認会計士試験合格者1名、その他6名でありました。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針としましては、当社の規模及び事業内容を踏まえ、当社の会計監査を行うに足りる能力ならびに専門性を有する監査法人を選定することとしております。
当社監査等委員会は、監査公認会計士等の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人(監査公認会計士等)の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人(監査公認会計士等)が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人(監査公認会計士等)を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人(監査公認会計士等)を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を実施しているかという観点で行っており、監査計画の説明とその協議、監査法人の職務の遂行状況および監査結果の報告と意見交換により、評価をしております。
また、監査法人から職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備できていることについての通知をうけることにより、これらの評価を下しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 28 | 1 | 29 | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 28 | 1 | 29 | 0 |
前連結会計年度および当連結会計年度にかかる当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等のコンサルティング業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 3 | - | 1 |
前連結会計年度および当連結会計年度にかかる当社における非監査業務の内容は、税務コンプライアンスおよび税務相談業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方法
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得た後に決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会では、監査公認会計士等より、監査計画について説明を受けるとともに、監査報酬について、その水準を他社との比較において検討を行う等により、監査公認会計士の報酬の妥当性を検討した結果、その報酬について相当であると判断し、監査公認会計士等の報酬等に同意を行っております。