有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成されております。
監査等委員会は、原則月1回開催するほか会計監査人との監査計画、監査レビュー結果等必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては19回開催しております。なお、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
(注)堀住浩一氏は、2020年6月25日開催の定時株主総会決議をもって就任しており、就任後に開催された監査等委員会の回数を基に記載しております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査の方針・計画の策定、常勤監査等委員からの活動報告、会計監査人の評価や報酬等の同意、監査等委員会の監査報告書の作成、取締役会の審議事項の内容確認等であります。
また、当事業年度における取締役である常勤監査等委員の活動としては、取締役、上席執行役員との意見交換及び年間の監査方針・監査計画に基づき国内外子会社を含めた約30部署の往査を実施するとともに、経営戦略会議やマーケティング会議等の重要会議への出席および、監査室との定期的な情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の監査室(有価証券報告書提出日現在1名)が行っております。
監査室は、監査等委員である取締役と連携して監査日程を策定し、支店や営業所をはじめとして各本部の全ての組織に原則として年1回の内部監査を行っており、またグループ各社につきましても定期的に内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 啓二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定について、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準およびコーポレートガバナンス・コードに基づき細則を定め会計監査人の評価を実施しております。評価は、会計監査人との定期的なミーティングの実施や経理部及び監査室からの意見を踏まえた上で、監査等委員会の評価を決定しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
(注) 1.当社における非監査業務に基づく報酬は、デロイトトーマツ税理士法人に対するものであります。
2.当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
3.連結子会社でありますP.T.トーソー・インダストリー・インドネシアにおける監査証明業務及び非監査
業務に基づく報酬は、Imelda&Rekanに対するものであります。
4.連結子会社でありますP.T.トーソー・インダストリー・インドネシアにおける非監査業務の内容は、税
務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の当事業年度の監査計画の内容や会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて、前年度までの報酬実績等との比較検討を行うなど検証した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員による監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成されております。
監査等委員会は、原則月1回開催するほか会計監査人との監査計画、監査レビュー結果等必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては19回開催しております。なお、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 堀住 浩一 | 14回 | 14回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 久保 英幸 | 19回 | 19回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 江角 英樹 | 19回 | 19回 |
(注)堀住浩一氏は、2020年6月25日開催の定時株主総会決議をもって就任しており、就任後に開催された監査等委員会の回数を基に記載しております。
監査等委員会の主な検討事項は、監査の方針・計画の策定、常勤監査等委員からの活動報告、会計監査人の評価や報酬等の同意、監査等委員会の監査報告書の作成、取締役会の審議事項の内容確認等であります。
また、当事業年度における取締役である常勤監査等委員の活動としては、取締役、上席執行役員との意見交換及び年間の監査方針・監査計画に基づき国内外子会社を含めた約30部署の往査を実施するとともに、経営戦略会議やマーケティング会議等の重要会議への出席および、監査室との定期的な情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の監査室(有価証券報告書提出日現在1名)が行っております。
監査室は、監査等委員である取締役と連携して監査日程を策定し、支店や営業所をはじめとして各本部の全ての組織に原則として年1回の内部監査を行っており、またグループ各社につきましても定期的に内部監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
29年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也
指定有限責任社員 業務執行社員 小出 啓二
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
補助者 10名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定について、監査法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査等委員会監査等基準およびコーポレートガバナンス・コードに基づき細則を定め会計監査人の評価を実施しております。評価は、会計監査人との定期的なミーティングの実施や経理部及び監査室からの意見を踏まえた上で、監査等委員会の評価を決定しており、有限責任監査法人トーマツは会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 37 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 37 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 3 | - | 3 |
| 連結子会社 | 5 | - | 3 | 0 |
| 計 | 5 | 3 | 3 | 4 |
(注) 1.当社における非監査業務に基づく報酬は、デロイトトーマツ税理士法人に対するものであります。
2.当社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
3.連結子会社でありますP.T.トーソー・インダストリー・インドネシアにおける監査証明業務及び非監査
業務に基づく報酬は、Imelda&Rekanに対するものであります。
4.連結子会社でありますP.T.トーソー・インダストリー・インドネシアにおける非監査業務の内容は、税
務関連業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の当事業年度の監査計画の内容や会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて、前年度までの報酬実績等との比較検討を行うなど検証した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。