有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関する基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年6月28日の第76回定時株主総会の決議により定められた報酬総額250百万円の範囲内において決定しておりますが、2019年6月26日の第79回定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額改定の件」をご承認いただきましたので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額250百万円以内から150百万円以内に変更いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(基本報酬)と、業績に応じて変動する賞与(短期業績連動報酬)で構成します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の客観性かつ透明性を高めるため、社外委員2名、社内委員2名にて構成される指名・報酬委員会を設置し、報酬方針、報酬水準及び役位ごとの報酬テーブルにつき審議し答申に反映させております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与につきましては、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与を導入しており、取締役賞与の総額の上限は50百万円とし、その算定方法については以下のとおりとしております。
(賞与の算定方法)
支給率および支給基準(監査等委員である取締役は含みません)
ⅰ 個別税引前当期純利益が900百万円未満の場合
ⅱ 税引前当期純利益が900百万円以上1,200百万円未満の場合
ⅲ 税引前当期純利益が1,200百万円以上の場合
ロ 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
2019年6月26日の第79回定時株主総会にて、「取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」をご承認いただきましたので、取締役退職慰労金制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。
(譲渡制限付株式の算定方法)
譲渡制限付株式割当株式数は取締役会にて決定しており、役位によって定められた報酬基礎額に応じて、発行または処分に係る取締役会の前営業日の終値にて割り当てた株式数を支給いたします。
ハ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、2016年6月28日の第76回定時株主総会の決議により定められた上限額である年額40百万円の範囲内において決定いたします。
各監査等委員である取締役の報酬は、前述の上限額の範囲内において監査等委員の協議により定めます。
監査等委員である取締役には、賞与、退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関する基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、2016年6月28日の第76回定時株主総会の決議により定められた報酬総額250百万円の範囲内において決定しておりますが、2019年6月26日の第79回定時株主総会にて、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬額改定の件」をご承認いただきましたので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額250百万円以内から150百万円以内に変更いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(基本報酬)と、業績に応じて変動する賞与(短期業績連動報酬)で構成します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の客観性かつ透明性を高めるため、社外委員2名、社内委員2名にて構成される指名・報酬委員会を設置し、報酬方針、報酬水準及び役位ごとの報酬テーブルにつき審議し答申に反映させております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与につきましては、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与を導入しており、取締役賞与の総額の上限は50百万円とし、その算定方法については以下のとおりとしております。
(賞与の算定方法)
支給率および支給基準(監査等委員である取締役は含みません)
ⅰ 個別税引前当期純利益が900百万円未満の場合
| 代表取締役社長 | 個別税引前当期純利益×1.00%×40% | (支給率0.40) |
| 専務取締役 | 個別税引前当期純利益×1.00%×25% | (支給率0.25) |
| 取締役 | 個別税引前当期純利益×1.00%×10% | (支給率0.10) |
| 取締役(使用人兼務役員) | 個別税引前当期純利益×1.00%×3% | (支給率0.03) |
ⅱ 税引前当期純利益が900百万円以上1,200百万円未満の場合
| 代表取締役社長 | 個別税引前当期純利益×2.00%×40% | (支給率0.40) |
| 専務取締役 | 個別税引前当期純利益×2.00%×25% | (支給率0.25) |
| 取締役 | 個別税引前当期純利益×2.00%×10% | (支給率0.10) |
| 取締役(使用人兼務役員) | 個別税引前当期純利益×2.00%×3% | (支給率0.03) |
ⅲ 税引前当期純利益が1,200百万円以上の場合
| 代表取締役社長 | 個別税引前当期純利益×3.75%×40% | (支給率0.40) |
| 専務取締役 | 個別税引前当期純利益×3.75%×25% | (支給率0.25) |
| 取締役 | 個別税引前当期純利益×3.75%×10% | (支給率0.10) |
| 取締役(使用人兼務役員) | 個別税引前当期純利益×3.75%×3% | (支給率0.03) |
ロ 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
2019年6月26日の第79回定時株主総会にて、「取締役退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」及び「取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件」をご承認いただきましたので、取締役退職慰労金制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。
(譲渡制限付株式の算定方法)
譲渡制限付株式割当株式数は取締役会にて決定しており、役位によって定められた報酬基礎額に応じて、発行または処分に係る取締役会の前営業日の終値にて割り当てた株式数を支給いたします。
ハ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、2016年6月28日の第76回定時株主総会の決議により定められた上限額である年額40百万円の範囲内において決定いたします。
各監査等委員である取締役の報酬は、前述の上限額の範囲内において監査等委員の協議により定めます。
監査等委員である取締役には、賞与、退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定 報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 59 | 45 | - | 13 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8 | 8 | - | - | 2 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | 内容 |
| 63 | 6 | 使用人としての内容であります。 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。