有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関する基本方針
a.決定方針の決定方法
当社の取締役会は、社外委員2名、社内委員2名にて構成される報酬委員会に対して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案作成を諮問し、同委員会から答申された内容を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容の決定に関する方針を決議し、当該方針に沿うものであると判断しております。
b.決定方針の内容の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(基本報酬)と、業績に応じて変動する賞与(短期業績連動報酬)、譲渡制限付株式付与のための報酬(中長期業績連動報酬)で構成されており、報酬総額は、2019年6月26日の第79回定時株主総会の決議により定められた年額150百万円の範囲内としております。なお、当該決議に係る当社取締役は3名であります。
〈固定報酬(基本報酬)〉
上記上限額内にて月例支給額を決定しております。なお、算定につきましては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の客観性かつ透明性を高めるため、社外委員2名、社内委員2名にて構成される報酬委員会を設置し、報酬方針、報酬水準および役位ごとの報酬テーブルにつき審議し答申に反映させております。
〈賞与(短期業績連動報酬)〉
算定の基礎とする評価指標は、当社従業員の成果配分制度における評価指標と統一し、各年度の営業活動により獲得した個別営業利益から、総額50百万円を上限として算定いたします。
(賞与の算定方法)
支給率および支給基準(監査等委員である取締役を除く。)
「個別営業利益(実績)」から「将来の設備投資等に備えるための内部留保(600百万円)」を控除した金額を基準とし、算定いたします。
(譲渡制限付株式(中長期業績連動報酬))
当社は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式割当株式数は取締役会にて決定しており、役位によって定められた報酬基礎額に応じて、発行または処分に係る取締役会の前営業日の終値にて割り当てた株式数を支給いたします。各事業年度において、割り当てる譲渡制限付株式の数は、2019年6月26日の第79回定時株主総会の決議により定められた上限50千株としております。
c. 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとし、2016年6月28日開催の第76回定時株主総会で決議された年額40百万円の範囲内にて、監査等委員の協議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に関する基本方針
a.決定方針の決定方法
当社の取締役会は、社外委員2名、社内委員2名にて構成される報酬委員会に対して、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案作成を諮問し、同委員会から答申された内容を踏まえ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容の決定に関する方針を決議し、当該方針に沿うものであると判断しております。
b.決定方針の内容の概要
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(基本報酬)と、業績に応じて変動する賞与(短期業績連動報酬)、譲渡制限付株式付与のための報酬(中長期業績連動報酬)で構成されており、報酬総額は、2019年6月26日の第79回定時株主総会の決議により定められた年額150百万円の範囲内としております。なお、当該決議に係る当社取締役は3名であります。
〈固定報酬(基本報酬)〉
上記上限額内にて月例支給額を決定しております。なお、算定につきましては取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の客観性かつ透明性を高めるため、社外委員2名、社内委員2名にて構成される報酬委員会を設置し、報酬方針、報酬水準および役位ごとの報酬テーブルにつき審議し答申に反映させております。
〈賞与(短期業績連動報酬)〉
算定の基礎とする評価指標は、当社従業員の成果配分制度における評価指標と統一し、各年度の営業活動により獲得した個別営業利益から、総額50百万円を上限として算定いたします。
(賞与の算定方法)
支給率および支給基準(監査等委員である取締役を除く。)
「個別営業利益(実績)」から「将来の設備投資等に備えるための内部留保(600百万円)」を控除した金額を基準とし、算定いたします。
| (評価指標) | (支給率) | (支給基準) | |||
| 代表取締役社長 | (個別営業利益-600百万円) | × | 5.00% | × | 47% |
| 専務取締役 | (個別営業利益-600百万円) | × | 5.00% | × | 31% |
| 取締役 | (個別営業利益-600百万円) | × | 5.00% | × | 22% |
(譲渡制限付株式(中長期業績連動報酬))
当社は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とし、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
譲渡制限付株式割当株式数は取締役会にて決定しており、役位によって定められた報酬基礎額に応じて、発行または処分に係る取締役会の前営業日の終値にて割り当てた株式数を支給いたします。各事業年度において、割り当てる譲渡制限付株式の数は、2019年6月26日の第79回定時株主総会の決議により定められた上限50千株としております。
c. 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ 監査等委員である取締役の報酬の決定に関する基本方針
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとし、2016年6月28日開催の第76回定時株主総会で決議された年額40百万円の範囲内にて、監査等委員の協議により定めます。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 67 | 53 | 8 | 4 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 9 | 9 | - | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | 内容 |
| 3 | 1 | 使用人としての内容であります。 |