有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により以下の通り定めております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.基本報酬 2.短期業績連動報酬 3.株式報酬で構成されております。当グループの中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能し、会社経営を通じた各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
基本報酬である月額報酬については、役職毎の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めていないものの、取締役及び執行役員としての職位、職責等に応じて各人毎に金額を決定します。
短期業績連動報酬である賞与については、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案し決定しております。賞与の決定に当たっては、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき金額を決定しております。
非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし、2020年6月26日開催の定時株主総会の承認に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式は、原則として毎年、当社と付与対象者との間で譲渡制限契約(譲渡制限付株式割当契約)を締結したうえで、取締役としての職位、職責等に応じて決定された数の当社普通株式を交付します。株式価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役の地位から退任又は退職する日までの期間としております。
なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具体的な比率は定めないものの、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成されております。
ロ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会において年額2,000百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第38回定時株主総会において、株式報酬の額を年額300百万円以内、株式数の上限を年150,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年5月10日開催の指名・報酬諮問委員会において代表取締役会長青木光男に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
指名・報酬諮問委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長より提出された報酬一覧を原案として諮問及び決議を行っているため、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により以下の通り定めております。
イ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、1.基本報酬 2.短期業績連動報酬 3.株式報酬で構成されております。当グループの中長期的な成長及び企業価値の持続的な向上を目指すためのインセンティブとして機能し、会社経営を通じた各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
基本報酬である月額報酬については、役職毎の役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めていないものの、取締役及び執行役員としての職位、職責等に応じて各人毎に金額を決定します。
短期業績連動報酬である賞与については、毎期の実績と担当職務の執行状況等を勘案し決定しております。賞与の決定に当たっては、各事業年度の財務諸表の作成過程において、業績が概ね確定した段階で、その業績に基づき金額を決定しております。
非金銭報酬である株式報酬は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的とし、2020年6月26日開催の定時株主総会の承認に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。譲渡制限付株式は、原則として毎年、当社と付与対象者との間で譲渡制限契約(譲渡制限付株式割当契約)を締結したうえで、取締役としての職位、職責等に応じて決定された数の当社普通株式を交付します。株式価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役の地位から退任又は退職する日までの期間としております。
なお、報酬等の種類毎の取締役個人別の構成割合の決定に関する方針につきましては、具体的な比率は定めないものの、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成されております。
ロ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第36回定時株主総会において年額2,000百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名であります。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第38回定時株主総会において、株式報酬の額を年額300百万円以内、株式数の上限を年150,000株以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月26日開催の第33回定時株主総会において年額100百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名です。
ハ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年5月10日開催の指名・報酬諮問委員会において代表取締役会長青木光男に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。
指名・報酬諮問委員会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長より提出された報酬一覧を原案として諮問及び決議を行っているため、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 496 | 344 | ― | 151 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 31 | 31 | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | ||||
| 青木 光男 | 142 | 取締役 | 提出会社 | 84 | ― | 58 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。