有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用)
当連結会計年度より、日本基準を採用する当社及び米国基準を採用する北米子会社を除き、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。これにより、収益の認識基準を見直し、金融商品・リース契約・保険契約・同業他社との商品等の交換取引を除く、すべての契約について、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することとしました。
IFRS第15号の適用については、IFRS第15号の経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、累積的影響額を利益剰余金に加減しています。
この結果、利益剰余金の当期首残高が72百万円減少しております。
(「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等が改正され、当連結会計年度より適用しております。これに伴い、子会社株式に係る将来加算一時差異について、予測可能な将来の期間に当該株式の売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する方法へ変更しております。なお、当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結損益計算書は、当期純利益が63百万円減少しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表は、繰延税金負債の期首残高が680百万円減少し、利益剰余金の期首残高が680百万円増加しております。
当連結会計年度より、日本基準を採用する当社及び米国基準を採用する北米子会社を除き、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。これにより、収益の認識基準を見直し、金融商品・リース契約・保険契約・同業他社との商品等の交換取引を除く、すべての契約について、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することとしました。
IFRS第15号の適用については、IFRS第15号の経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、累積的影響額を利益剰余金に加減しています。
この結果、利益剰余金の当期首残高が72百万円減少しております。
(「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等が改正され、当連結会計年度より適用しております。これに伴い、子会社株式に係る将来加算一時差異について、予測可能な将来の期間に当該株式の売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上する方法へ変更しております。なお、当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結損益計算書は、当期純利益が63百万円減少しております。また、前連結会計年度の連結貸借対照表は、繰延税金負債の期首残高が680百万円減少し、利益剰余金の期首残高が680百万円増加しております。