訂正有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/08/31 11:15
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
1.組織・人員
当社における監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名合計3名で構成されており、内部監査部門2名や監査等委員会補助使用人1名(兼任)を通じて、内部統制システムを基に取締役の職務の執行を監督、監査するとともに、会計監査人の監査結果の相当性についても監査しております。
取締役伊藤國光氏は中国子会社の副総経理、内部監査室顧問を経験し、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の職務の監査について十分な見識を有しております。
社外取締役谷真眞人氏は法律の専門家として豊富な経験と高度な知識を有しており、監督・監査に係る十分な見識を有しております。
社外取締役千倉成示氏は企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
2.監査等委員の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
伊藤 國光1515
髙𣘺 正利1110
谷 真人1512

監査等委員会における主な検討事項は、事業報告及び計算書類等の妥当性、及び会計監査人の選解任や報酬、あるいは、取締役の指名、報酬への意見の有無などの法定事項に加えて、監査活動で把握した諸課題について、内部統制システムのモニタリングの視点で検討するほか、意思決定システムの適法性、適正性、妥当性も常時監視しております。
3.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。その他、主に常勤監査等委員が、社内の重要な会議に出席しています。
監査等委員会は、当事業年度は主として、ガバナンス状況、棚卸資産管理のモニタリング及び会計監査人の評価・選任、を重点監査項目として取り組みました。常勤監査等委員は監査等委員会のほかに非常勤監査等委員と情報共有会等を開催し、随時諸活動結果を共有・協議しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門はリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び実施した監査結果を監査等委員会に報告します。また、監査等委員会は報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監査を受けております。
1. 継続監査期間
15年間
2. 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 本橋隆夫
指定社員 業務執行社員 辻村茂樹
3. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他1名
4. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
5. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載しております。
④ 監査報酬の内容等
1. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00023,000
連結子会社
23,00023,000

2. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
4. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定めています。
5. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。