有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が2,099千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が2,099千円増加しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結損益計算書)
従来、「営業外収益」区分に表示しておりました「補助金収入」のうち、介護事業の包括的支援事業に関するものは当連結会計年度より「売上高」に変更して表示しております。この変更は、少子高齢化に伴う介護施設利用者数の増加が今後も見込まれ、これを受け入れるに足る人員確保のための補助金の重要性が高まっていること、また、補助金制度の経常的性格や介護事業運営維持のための人件費補填の性格がより明確になってきたことから、損益区分をより適正に表示するために行ったものであります。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「補助金収入」に表示しておりました70,270千円を「売上高」に組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が2,099千円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が2,099千円増加しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。
ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(連結損益計算書)
従来、「営業外収益」区分に表示しておりました「補助金収入」のうち、介護事業の包括的支援事業に関するものは当連結会計年度より「売上高」に変更して表示しております。この変更は、少子高齢化に伴う介護施設利用者数の増加が今後も見込まれ、これを受け入れるに足る人員確保のための補助金の重要性が高まっていること、また、補助金制度の経常的性格や介護事業運営維持のための人件費補填の性格がより明確になってきたことから、損益区分をより適正に表示するために行ったものであります。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益の「補助金収入」に表示しておりました70,270千円を「売上高」に組み替えております。