有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、商品販売及びライセンスの許諾の一部の取引において、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引として、顧客から受け取る手数料等を純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は399百万円減少し、売上原価は399百万円減少しております。また、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、1株当たり情報及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として区分表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、商品販売及びライセンスの許諾の一部の取引において、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引として、顧客から受け取る手数料等を純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は399百万円減少し、売上原価は399百万円減少しております。また、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、1株当たり情報及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として区分表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記を記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。