有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 9:03
【資料】
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【項目】
150項目
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 映像製作・販売事業
当社グループでは、映像製作・販売事業において、劇場・テレビ向け等の各種アニメ作品の企画・製作とともに、国内外の放映事業者等に対する放映権の販売を行っております。また、ブルーレイ・DVDを中心とする当社アニメ作品のパッケージソフト化権の販売及びそれに伴う発売元事業や、映像配信事業者等へインターネット・携帯端末に向けた映像等コンテンツの販売を行っております。
劇場・テレビ向け等の各種アニメ作品の製作収益については、当該製作物の納品時点で履行義務を充足したものと判断し収益を認識しております。また、放映権販売並びにパッケージソフト化権販売及び映像配信等の許諾収益については、映像素材の納品時点又は配信開始時点で、履行義務を充足したと判断し収益を認識しております。それぞれの履行義務の充足時点を当該製作物の引き渡し又は配信開始時点としている根拠としては、製作物・権利の所有又は、所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転した時点で、顧客から支払を受ける権利を得ていると判断できるためであります。
なお、一部の映像配信等の許諾収益については、顧客の売上高又は使用量に基づくロイヤリティが含まれ、当該収益の認識は顧客からの売上報告に基づき不確実性が解消された時点で収益を認識しております。
また、一部の映像製作・販売事業の取引については、他の当事者が収益の窓口業務を担っており、当社グループの履行義務は映像製作・許諾であるため、当該取引について、当社グループは代理人として取引を行っていると判断しております。
販売・許諾契約における対価は、当該商品の支配が顧客に移転した時点から主として3か月以内に回収しており、重要な金融要素はありません。
② 版権事業
当社グループでは、版権事業において、当社アニメ作品に登場するキャラクター等の使用許諾を、玩具・ゲームメーカーや文具メーカー、アパレルメーカー等のライセンシーに与えることにより版権収入を得ております。なお、海外については、アジア・ヨーロッパ・北中南米地域にわたり、主に当社の海外子会社を通して当社アニメ作品の版権を販売しております。
版権事業の許諾収益については、使用許諾開始時点で履行義務を充足したと判断し収益を認識しております。履行義務の充足時点を当該許諾開始時点としている根拠としては、権利の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転した時点で、顧客から支払を受ける権利を得ていると判断できるためであります。
なお、一部の版権事業の許諾収益については、顧客の売上高又は使用量に基づくロイヤリティが含まれ、当該収益の認識は顧客からの売上報告に基づき不確実性が解消された時点で収益を認識しております。
また、一部の版権事業の取引について、他の当事者が収益の窓口業務を担っており、当社グループの履行義務はキャラクター等の使用許諾であるため、当該取引については当社グループは代理人として取引を行っていると判断しております。
使用許諾契約における対価は、顧客が支配を獲得した時点から主として3か月以内に回収しており、重要な金融要素はありません。
③ 商品販売事業
当社グループでは、商品販売事業において、実店舗・オンラインショップ等を通じてキャラクター商品等の販売を行っております。
商品販売事業の収益については、顧客である商品購入者に当該商品を引き渡した時点で、履行義務を充足したと判断し収益を認識しております。履行義務の充足時点を顧客である商品購入者に当該商品を引き渡した時点としている根拠としては、当該時点で商品の物理的占有、商品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から支払を受ける権利を得ていると判断できるためであります。
なお、一部の商品販売事業の取引については、製造・出荷・配送等の一連の作業が他の当事者により行われており、当社グループは在庫リスク及び価格設定の裁量権を有しておりません。この場合の当社グループの履行義務は当社アニメ作品に登場するキャラクターに関する使用許諾であるため、当該取引については当社グループは代理人として取引を行っていると判断しております。
また、商品販売契約における対価は、当該商品の支配が顧客に移転した時点から主として3か月以内に回収しており、重要な金融要素はありません。
④ その他事業
当社グループでは、その他事業において、着ぐるみショーやミュージカル等の各種イベントの企画運営を行っております。
その他事業の収益については、当該イベントの興行が終了したことをもって履行義務を充足したものと判断し収益を認識しております。履行義務の充足時点を当該イベントの興行が終了した時点としている根拠としては、当該時点で取引に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から支払を受ける権利を得ていると判断できるためであります。
また、各種イベントの企画運営における対価は、当該取引の支配が顧客に移転した時点から主として3か月以内に回収しており、重要な金融要素はありません。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)12,790
顧客との契約から生じた債権(期末残高)14,659
契約負債(期首残高)2,159
契約負債(期末残高)4,648

契約負債は、主に、映像製作・販売事業において、引き渡し時に収益を認識する大型映像作品製作の販売契約において、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,548百万円であります。
また、当連結会計年度において、契約負債が2,488百万円増加した主な理由は、前述の取引に基づく前受金の増加であります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
映像製作販売契約に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は5,072百万円であります。これは概ね1年以内に収益と認識されると見込んでおります。
なお、その他の残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、映像配信及びキャラクター使用に関するライセンス契約のうち売上高又は使用量に基づくロイヤリティについては、注記の対象に含めておりません。