臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/01 9:28
- 【資料】
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提出理由
令和4年6月29日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円
配当総額 14,192,667円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
令和4年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(ⅰ)変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(ⅱ)変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(ⅲ)上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則第2条を設けるものであります。
2.本店の所在地を大阪市中央区の大阪本社より東京都中央区の東京本社に変更するものであります。本変更は、令和4年8月22日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則第3条を設けるものです。なお、本附則は効力発生日後に削除するものといたします。また、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集を定める現行定款第10条の一部を削除するものです。
3.会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を株主総会決議のみならず、取締役会の決議によって行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役として、川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明及び伊藤彰彦を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
令和4年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円
配当総額 14,192,667円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
令和4年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(ⅰ)変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(ⅱ)変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(ⅲ)上記の新設に伴い、効力発生日等に関する附則第2条を設けるものであります。
2.本店の所在地を大阪市中央区の大阪本社より東京都中央区の東京本社に変更するものであります。本変更は、令和4年8月22日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、この旨を明確にするため附則第3条を設けるものです。なお、本附則は効力発生日後に削除するものといたします。また、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集を定める現行定款第10条の一部を削除するものです。
3.会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を株主総会決議のみならず、取締役会の決議によって行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役として、川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明及び伊藤彰彦を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 31,365 | 142 | - | (注)1 | 可決 99.55 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 31,371 | 136 | - | (注)2 | 可決 99.57 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 | |||||
| 川瀬 啓輔 | 30,045 | 1,462 | - | (注)3 | 可決 95.36 |
| 糸川 克秀 | 30,046 | 1,461 | - | 可決 95.36 | |
| 吉村 泰明 | 30,056 | 1,451 | - | 可決 95.39 | |
| 伊藤 彰彦 | 30,036 | 1,471 | - | 可決 95.33 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上