訂正有価証券報告書-第55期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/07/31 13:30
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)から構成されており、監査役は取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。なお、当社社外監査役である梅田浩章氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知識を有し、橋本豊嗣氏は、中小企業診断士として企業会計及び経営に関する相当の知識を有しており、当社の論理にとらわれない客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。
② 内部監査の状況
内部監査の状況につきましては、当社は内部監査部門として内部監査室(1名)を設置しており、年度監査計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施し、企業グループとしての内部統制環境の充実を図っております。また、監査役及び監査法人とも必要な都度会合を行い、情報の共有を行っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
仰星監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
寺本 悟
里見 優
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他3名であります。
ニ. 監査法人の選定方法と理由
会計監査人の選定については、会計監査人の監査の実施状況や品質等に関する評価と審議を行い、さらに会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有しているかを検証しております。
ホ. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の選定方針に則り当連結会計年度における会計監査人の評価を行った結果、監査の方法及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社20,000-20,000-
連結子会社----
20,000-20,000-

ロ. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役も交えた監査法人との十分な協議の上決定しております。
ニ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、監査計画、監査職務の遂行状況、品質、リスク対応、報酬の算定根拠等を確認し、過去の報酬実績も参考にした上で適切と判断したためであります。