有価証券報告書-第57期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
①時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
②時価のないもの
総平均法による原価法
(2)デリバティブ
時価法
(3)たな卸資産
①製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法)
②原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
主な耐用年数は次の通りであります。
建物及び構築物 2~29年
機械及び装置 2~10年
工具、器具及び備品 2~10年
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産(所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
なお、2004年1月に役員退職慰労金制度を廃止することとし、既往の期間分については、従来の内規による額を退任時に支払うこととしております。
(4)製品保証引当金
製品の引渡後における無償補修につき、会社負担により補修すべき費用に充てるため、売上高に対する無償補修発生額の過去の実績率を乗じて計算した額を計上しております。また、発生額を個別に見積ることができる費用についてはその見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
①時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
②時価のないもの
総平均法による原価法
(2)デリバティブ
時価法
(3)たな卸資産
①製品、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法)
②原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
主な耐用年数は次の通りであります。
建物及び構築物 2~29年
機械及び装置 2~10年
工具、器具及び備品 2~10年
なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産(所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産)
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(リース契約に残価保証の取り決めがある場合は、当該残価保証額)とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
なお、2004年1月に役員退職慰労金制度を廃止することとし、既往の期間分については、従来の内規による額を退任時に支払うこととしております。
(4)製品保証引当金
製品の引渡後における無償補修につき、会社負担により補修すべき費用に充てるため、売上高に対する無償補修発生額の過去の実績率を乗じて計算した額を計上しております。また、発生額を個別に見積ることができる費用についてはその見積額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。