有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 10:00
【資料】
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【項目】
143項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、必要最小限の取締役での迅速な意思決定により、継続的に企業価値を高めるとともに、経営の透明性の向上を図り、全てのステークホルダーの皆様からの信頼を高めることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ. 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役5名(うち独立役員である社外取締役1名)で構成され、少人数による活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関と位置付け、運用しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち独立役員である社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会への出席や業務、財産の状況調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
[コーポレート・ガバナンスの体制図]
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③ 企業統治に関するその他の事項
イ. 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況
内部統制については、社長直轄の独立した業務監査部門である内部監査室人員2名が、年初に定める監査の方針、業務分担及びスケジュールに基づき、各部門の業務執行状況について監査を実施し、内部牽制の実効性を高めております。内部監査室は、業務活動の全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部門に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告いたしております。
グループ経営に関するガバナンスについては、国内各事業ユニット及び海外子会社にて毎月開催される経営推進会議において、各事業ユニットの責任者または海外子会社経営者と、必要に応じ取締役、各部門担当者の参加のもと、月次業務執行報告と課題検討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制となっております。さらに、四半期に一度、取締役、監査役、国内各事業ユニット責任者及び海外子会社経営者の参加のもと、合同のグループ経営推進会議を開催し、グループ全体の業務及び執行につき、厳正な監視を行える体制となっております。
リスク管理については、管理部門内の人事総務部が窓口となり、各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。
今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、より一層の充実を図ってまいります。なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する体制について適宜見直しを行い、次のとおり定めております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が法令、定款及び社内規則を遵守し、誠実に実行し、業務遂行するために、取締役会は取締役及び使用人を対象とする「内部統制基本規程」を制定している。
・コンプライアンス体制及びリスク管理体制を統括する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築、維持、整備に努める。
また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置し、運営する。さらに、反社会的勢力排除に向けた整備状況として、対応総括部署を管理本部とし、所轄警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の専門家と連携し、その体制を強化する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行及び意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を法令及び文書管理規程に基づき、適切に管理し、関連規定は必要に応じて適宜見直しを図る。
・取締役、監査役及び会計監査人は、これらの情報及び文書を常時閲覧できる。
c. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定するとともに、その進捗状況を監督する。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」において、職務の執行の責任及びその執行手続きが規定されており、効率的な職務執行を確保する。また各規程は必要に応じて適宜見直しを図る。
d. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の職務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が協議を行うものとする。
・当該使用人の任命、異動については監査役会の事前の同意を得ることで取締役会からの独立性を確保する。
e. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する事項
・取締役及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、ただちに監査役に報告する。
・常勤監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来るものとする。
f. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役が代表取締役と定期的に会合を持ち、意見や情報交換を行える体制を構築する。
・監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めたときには、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っていくものとする。
g. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制の整備、運用、評価を継続的に行い、不備に対する必要な是正措置を講ずる。
ロ. 提出会社の子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを「関係会社管理規程」に定めております。また、子会社に対して取締役及び監査役を適宜派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査しております。さらに、子会社の業務及び取締役等の職務の執行状況は、当社の経営会議において定期的に報告されております。加えて、当社内部監査室により、定期的に内部監査を実施し、その結果を子会社にフィードバックするとともに、代表取締役及び監査役に適宜報告することを「内部監査規程」に定めております。
ハ. 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ニ. 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ヘ. 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
リ. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役らが過大な損害賠償責任を負うことで経営判断に際して委縮することのないよう、役員賠償責任保険に加入しております。当社は、取締役、監査役及び関係会社におけるこれらの者と同様の地位にある者を被保険者とする、総支払限度額200百万円の会社役員賠償責任保険契約を明治安田損害保険会社と締結しております。なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認及び社外取締役の同意を踏まえ、会社負担としております。

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