有価証券報告書-第60期(2024/01/01-2024/12/31)
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額から評価性引当額を控除し、将来の税負担額を軽減する範囲内で認識しております。繰延税金資産の認識にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき企業分類を判定し、当該企業分類に応じた将来の合理的な見積可能期間以内において、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行っています。なお、当事業年度においては繰延税金資産の全額に合理的な期間内の回収可能性が認められないと判断し、繰延税金資産を計上しておりません。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる当社の将来の課税所得の見積りについては、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。将来の課税所得の見積りは経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を資産グループとしております。
減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。減損の兆候には、継続して営業損益がマイナスとなっている場合が含まれますが、事業の立上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画にて当初より継続して営業損益がマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナス額が当該計画にて予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しないものとしております。当事業年度においては、継続して営業損益がマイナスとなったため、共用資産を含む当社の固定資産に減損の兆候が認められました。
減損の認識の要否の判定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。当該見積りに用いられる主要な仮定には受注見込みに基づく売上高の予測が含まれます。将来キャッシュ・フローの見積りは経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 16,709 | - |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額から評価性引当額を控除し、将来の税負担額を軽減する範囲内で認識しております。繰延税金資産の認識にあたっては、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)に基づき企業分類を判定し、当該企業分類に応じた将来の合理的な見積可能期間以内において、一時差異等の解消年度のスケジューリングを行っています。なお、当事業年度においては繰延税金資産の全額に合理的な期間内の回収可能性が認められないと判断し、繰延税金資産を計上しておりません。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる当社の将来の課税所得の見積りについては、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。将来の課税所得の見積りは経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。
固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 有形固定資産 | 1,460,069 | 千円 |
| 無形固定資産 | 36,192 | 千円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、事業用資産については管理会計上の区分を基礎として、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を資産グループとしております。
減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。減損の兆候には、継続して営業損益がマイナスとなっている場合が含まれますが、事業の立上げ時など予め合理的な事業計画が策定されており、当該計画にて当初より継続して営業損益がマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナス額が当該計画にて予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しないものとしております。当事業年度においては、継続して営業損益がマイナスとなったため、共用資産を含む当社の固定資産に減損の兆候が認められました。
減損の認識の要否の判定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、取締役会で承認された事業計画を基礎としております。当該見積りに用いられる主要な仮定には受注見込みに基づく売上高の予測が含まれます。将来キャッシュ・フローの見積りは経営者の判断及び見積りの不確実性を伴うものであり、見積りの前提や仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。