有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次の通りであります。
(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション)
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した株式数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)発行時に当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは今後新たに選任または採用される者であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)発行時に当社の取引先であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社および当社子会社事業に関係する取引先であることを要す。
(3)新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 新株予約権の消却事由および条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
(2)当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)3に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合にはその新株予約権を無償で消却することができるものとする。
5 新株予約権の譲渡制限
(1)新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(2)新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載又は記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6 決議年月日は定時株主総会開催日であり、第3回新株予約権については上限1,500株で決議されております。なお、第3回新株予約権は平成16年8月2日の当社取締役会において、具体的内容を決議しております。
7 平成17年5月9日開催の取締役会決議により、平成17年7月20日をもって1株を2株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
8 平成18年2月10日開催の取締役会決議により、平成18年4月1日をもって1株を2株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
9 平成25年5月24日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって1株を100株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
当社は平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次の通りであります。
(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション)
| 決議年月日 | 平成16年6月23日(第3回) | ||||||
| 付与対象者の区分及び人数(名) |
| ||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||
| 株式の数(株) | 369,200 | ||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 766 | ||||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年6月24日 至 平成26年6月23日 | ||||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | ||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | ||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した株式数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3 新株予約権の行使の条件
(1)発行時に当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは今後新たに選任または採用される者であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。
(2)発行時に当社の取引先であった新株予約権者は、権利行使時においても、当社および当社子会社事業に関係する取引先であることを要す。
(3)新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
(4)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 新株予約権の消却事由および条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。
(2)当社は、新株予約権の割当を受けた者が(注)3に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合にはその新株予約権を無償で消却することができるものとする。
5 新株予約権の譲渡制限
(1)新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(2)新株予約権の移転は、取得者の氏名及び住所を新株予約権原簿に記載又は記録しなければ、何人も当社に対して新株予約権に基づく権利を主張できない。
6 決議年月日は定時株主総会開催日であり、第3回新株予約権については上限1,500株で決議されております。なお、第3回新株予約権は平成16年8月2日の当社取締役会において、具体的内容を決議しております。
7 平成17年5月9日開催の取締役会決議により、平成17年7月20日をもって1株を2株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
8 平成18年2月10日開催の取締役会決議により、平成18年4月1日をもって1株を2株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。
9 平成25年5月24日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日をもって1株を100株とする株式分割を行っております。これに伴い、株式の数および新株予約権の行使時の払込金額の調整を行っております。