有価証券報告書-第69期(2024/10/01-2025/09/30)
(重要な後発事象)
(連結子会社間の合併)
当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、2025年7月1日を効力発生日として、当社の連結子会社であるドイツ子会社SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、同じくドイツ子会社SHOEI (EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」という。)に関する契約締結を行うことについて決議し、2025年11月13日に本合併に関する契約締結を実施しました。本合併の登記は、2025年11月18日に完了しました。
1.取引の内容
(1)合併の目的
両社は同一施設内で実質的に一体運営を行っており、本合併は外部費用の削減、経理業務の効率化、組織一体化による経営の迅速化を目的とするものです。
(2)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社 SHOEI DISTRIBUTION GMBH ドイツ及び周辺諸国の販売代理店
消滅会社 SHOEI (EUROPA) GMBH 欧州地域の代理店管理及びマーケティング
(3)企業結合日
2025年7月1日
(4)企業結合の法的形式
SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、SHOEI (EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併
(5)結合後企業の名称
SHOEI DISTRIBUTION GMBH
(6)その他取引の概要に関する事項
本合併に関する契約締結は、2025年11月13日に行われ、同年11月18日に登記が完了しました。ドイツ法に基づく合併契約の締結および登記には一定の手続期間を要することから、会計上の企業結合日と本合併の契約締結日との間に差が生じております。
2.実施した会計処理
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(自己株式の取得)
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
「資本効率の向上や株主還元の充実を図るため、経営環境の変化に対応して機動的に資本政策を遂行する」という基本方針に沿って取得するものです。
2.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)取得する株式の種類
普通株式
(2)取得する株式の総数
1,700,000株(上限)
(3)取得価額の総額
2,500,000,000円(上限)
(4)取得する期間
2025年11月17日~2026年6月30日
(5)取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(2)(3)いずれかの上限に達した時点で取得を終了する。
(連結子会社間の合併)
当社は、2025年6月27日開催の取締役会において、2025年7月1日を効力発生日として、当社の連結子会社であるドイツ子会社SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、同じくドイツ子会社SHOEI (EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併(以下「本合併」という。)に関する契約締結を行うことについて決議し、2025年11月13日に本合併に関する契約締結を実施しました。本合併の登記は、2025年11月18日に完了しました。
1.取引の内容
(1)合併の目的
両社は同一施設内で実質的に一体運営を行っており、本合併は外部費用の削減、経理業務の効率化、組織一体化による経営の迅速化を目的とするものです。
(2)結合当事企業の名称及びその事業の内容
存続会社 SHOEI DISTRIBUTION GMBH ドイツ及び周辺諸国の販売代理店
消滅会社 SHOEI (EUROPA) GMBH 欧州地域の代理店管理及びマーケティング
(3)企業結合日
2025年7月1日
(4)企業結合の法的形式
SHOEI DISTRIBUTION GMBHを存続会社とし、SHOEI (EUROPA) GMBHを消滅会社とする吸収合併
(5)結合後企業の名称
SHOEI DISTRIBUTION GMBH
(6)その他取引の概要に関する事項
本合併に関する契約締結は、2025年11月13日に行われ、同年11月18日に登記が完了しました。ドイツ法に基づく合併契約の締結および登記には一定の手続期間を要することから、会計上の企業結合日と本合併の契約締結日との間に差が生じております。
2.実施した会計処理
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
(自己株式の取得)
当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
「資本効率の向上や株主還元の充実を図るため、経営環境の変化に対応して機動的に資本政策を遂行する」という基本方針に沿って取得するものです。
2.自己株式取得に関する取締役会の決議内容
(1)取得する株式の種類
普通株式
(2)取得する株式の総数
1,700,000株(上限)
(3)取得価額の総額
2,500,000,000円(上限)
(4)取得する期間
2025年11月17日~2026年6月30日
(5)取得の方法
東京証券取引所における市場買付
(2)(3)いずれかの上限に達した時点で取得を終了する。