有価証券報告書-第26期(2022/08/01-2023/07/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
以下の文中の内容は、本書提出日現在における当社グループの状況を記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化が、経営活動の基本となるものであり、企業価値の向上の根底になるものと認識しております。このため、経営の透明性向上とコンプライアンス重視を徹底し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努め、株主、顧客、地域社会、従業員等の全てのステークホルダーにとって、価値ある企業になることを目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、変化の激しい経営環境下において経営の迅速性と機動性を確保することができ、経営に対する監視・監督機能の客観性並びに中立性を十分に確保することができると判断しているため、監査役会設置会社制度を採用しております。
また、当社グループでは、迅速な意思決定、経営監視を図り、企業価値の向上と効率的な経営を推進するに十分なガバナンス機能を有する組織の構築、維持のため、以下に示す体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、提出日現在9名(内、社外取締役3名)の取締役で構成されております。定期的な取締役会は毎月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、監査役4名も出席し取締役の職務遂行を監視しております。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。
当該機関の長は、金武祚(代表取締役社長)であります。
その他の構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」をご参照願います。
当事業年度における臨時取締役会を含めた取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については、以下のとおりであります。取締役会における主な検討内容は、経営戦略及び事業計画・方針に関する事項や資金調達に関する事項、組織変更や規定改訂に関する事項、アライアンス等に関する事項等であります。
b.監査役会
当社は、監査役会を設置しております。監査役会は提出日現在4名(内、社外監査役2名)で構成し、定期的な監査役会は毎月1回開催しており、透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視、監査機能を果たしております。また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び各部部長等から営業・開発等の報告を受け、また、各部での実地調査、重要書類の閲覧等を行い、業務監査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。
当該機関の長は、伊井野貴史(常勤監査役)であります。
その他の構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」をご参照願います。
c.幹部会
取締役及び部長以上の幹部社員が出席し、毎月1回幹部会を開催しております。また、必要に応じて社外取締役1名が出席しております。業務遂行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確認や相互牽制が実施できる体制を整えております。
当該機関の長は、金武祚(代表取締役社長)であります。
その他の構成員は、益田和二行(専務取締役)、堀江典子(取締役)、井上泰範(取締役)、金英一(取締役)、東山寛尚(取締役)、佐村信哉(社外取締役)のほか、役員でない部長5名及び主要グループ会社の取締役5名であります。
d.指名報酬委員会
取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しております。
当該機関の長は、佐村信哉(社外取締役)であります。
その他の構成員は、金武祚(代表取締役社長)、山根哲郎(社外取締役)であります。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
当該機関の長は、山根哲郎(社外取締役)であります。
その他の構成員は、佐村信哉(社外取締役)、上田太郎(社外取締役)、東山寛尚(取締役)、伊井野貴史(常勤監査役)、西脇大輔(常勤監査役)であります。
f.内部監査
当社では、当社及び関係会社の全部門に対して内部監査を実施しており、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを監査しております。
なお、内部監査は社長室が策定した計画に基づき、管理部による支援体制により実施し、監査の結果については代表取締役社長に報告されております。
g.会計監査
会計監査は、海南監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の論点については随時確認を行い適正な会計処理に務めるとともに、適正な会計監査を受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムについての基本的な考え方及びその整備状況
当社は、法令遵守、財務報告の信頼性及び業務効率化を目的として、「内部統制システム基本方針」を定め、内部統制システムを構築しております。その体制の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、法令遵守(コンプライアンス)を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
・ 当社のコンプライアンスに関する通報窓口は、社内窓口を管理部総務課及び常勤監査役とし、社外窓口を顧問弁護士としております。
・ 社外監査役を選任し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査しております。
・ 内部監査部門である社長室は代表取締役社長直轄として、当社及び関係会社の全部門に対して、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを検証し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。
・ 取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。
・ 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を確保しております。
・ 反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程により適切に作成・保存しております。
・ 取締役、監査役より閲覧の請求があれば、管理担当部署を通じてこれに応じております。
(c) 損失の危機の管理に関する規定その他の体制
・ 資金の投資・運用による損失に対しては、「資金運用管理規程」を整備し、危機の管理に努めております。
・ 研究開発による損失に対しては、「研究開発管理規程」を整備し、危機の管理に努めております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しております。
・ 定時取締役会を毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・ 取締役及び部長以上の幹部社員が出席し、毎月1回幹部会を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確認や相互牽制を図っております。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、法令遵守(コンプライアンス)を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
・ 当社のコンプライアンスに関する通報窓口は、社内窓口を管理部総務課及び常勤監査役とし、社外窓口を顧問弁護士としております。
・ 内部監査部門である社長室は代表取締役社長直轄として、当社及び関係会社の全部門に対して、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを検証し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。
(f) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社の内部統制に関する体制は、子会社等も含めたグループ全体を対象としております。
・ 当社は子会社の経営の自主性を尊重するとともに、グループ全体の業績向上に寄与するように「関係会社管理規程」を整備し、これに基づき子会社に対し報告を求め、損失の危険の管理及び子会社の取締役等の職務執行について、適法性と効率性の管理を行っております。
・ 子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求め、協議を行っております。
(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができます。なお、監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、その指揮・命令等は監査役の下にあり、その人事上の取扱は監査役の同意を得て行い、取締役からの独立性を確保しております。
・ 取締役は当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するために必要な時間を確保しております。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 取締役及び使用人、子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及びグループ全体に重大な影響を及ぼす事項が発生し、又は発生する恐れがあるとき、あるいは取締役又は使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、速やかにこれを監査役に報告いたします。
・ 監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受けております。
・ 当社は、監査役が取締役、使用人、子会社の取締役、監査役及び使用人と常時情報交換を行う体制を整えております。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、内部監査人、会計監査人等との緊密な連携及び情報交換を推進するため意見交換会を定期的に開催しております。
・ 監査役は、監査役相互の連携を図るため、監査役会を毎月1回以上開催しております。
(j) 財務報告の適正性を確保するための体制
・ 財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。
・ 財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努めております。
・ 内部統制担当者は、内部統制の不備に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会に報告しております。また、併せて監査役へ報告しております。
・ 内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、同時に監査役へ報告しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程しております。
c.責任限定契約の内容
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする内容の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日(2023年10月25日)現在、非業務執行取締役及び監査役との間で当該責任を限定する契約は締結しておりません。
d.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の概要は、当社取締役を含む被保険者のその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金および争訟費用を補償するもの(ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為などの免責事項等に該当する場合を除く)であり、1年毎に契約更新しております。次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
e.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは反社会的勢力と一切の関係をもちません。また、反社会的勢力から接触を受けた時は、ただちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処することとしております。また、各研修に積極的に参加するとともに、研修内容を社内で周知することに努めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の施策を機動的に遂行することを可能とするためであります。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
以下の文中の内容は、本書提出日現在における当社グループの状況を記載しております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化が、経営活動の基本となるものであり、企業価値の向上の根底になるものと認識しております。このため、経営の透明性向上とコンプライアンス重視を徹底し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努め、株主、顧客、地域社会、従業員等の全てのステークホルダーにとって、価値ある企業になることを目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、変化の激しい経営環境下において経営の迅速性と機動性を確保することができ、経営に対する監視・監督機能の客観性並びに中立性を十分に確保することができると判断しているため、監査役会設置会社制度を採用しております。
また、当社グループでは、迅速な意思決定、経営監視を図り、企業価値の向上と効率的な経営を推進するに十分なガバナンス機能を有する組織の構築、維持のため、以下に示す体制を採用しております。
a.取締役会取締役会は、提出日現在9名(内、社外取締役3名)の取締役で構成されております。定期的な取締役会は毎月1回開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、監査役4名も出席し取締役の職務遂行を監視しております。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。
当該機関の長は、金武祚(代表取締役社長)であります。
その他の構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」をご参照願います。
当事業年度における臨時取締役会を含めた取締役会の開催回数及び個々の取締役の出席状況については、以下のとおりであります。取締役会における主な検討内容は、経営戦略及び事業計画・方針に関する事項や資金調達に関する事項、組織変更や規定改訂に関する事項、アライアンス等に関する事項等であります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数/開催回数 |
| 代表取締役社長 | 金 武祚 | 19回/19回 |
| 専務取締役 | 益田 和二行 | 19回/19回 |
| 取締役 | 堀江 典子 | 19回/19回 |
| 取締役 | 井上 泰範 | 19回/19回 |
| 社外取締役 | 佐村 信哉 | 19回/19回 |
| 社外取締役 | 山根 哲郎 | 19回/19回 |
| 社外取締役 | 上田 太郎 | 19回/19回 |
b.監査役会
当社は、監査役会を設置しております。監査役会は提出日現在4名(内、社外監査役2名)で構成し、定期的な監査役会は毎月1回開催しており、透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視、監査機能を果たしております。また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び各部部長等から営業・開発等の報告を受け、また、各部での実地調査、重要書類の閲覧等を行い、業務監査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監視する体制を整えております。
当該機関の長は、伊井野貴史(常勤監査役)であります。
その他の構成員につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」をご参照願います。
c.幹部会
取締役及び部長以上の幹部社員が出席し、毎月1回幹部会を開催しております。また、必要に応じて社外取締役1名が出席しております。業務遂行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確認や相互牽制が実施できる体制を整えております。
当該機関の長は、金武祚(代表取締役社長)であります。
その他の構成員は、益田和二行(専務取締役)、堀江典子(取締役)、井上泰範(取締役)、金英一(取締役)、東山寛尚(取締役)、佐村信哉(社外取締役)のほか、役員でない部長5名及び主要グループ会社の取締役5名であります。
d.指名報酬委員会
取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しております。
当該機関の長は、佐村信哉(社外取締役)であります。
その他の構成員は、金武祚(代表取締役社長)、山根哲郎(社外取締役)であります。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
当該機関の長は、山根哲郎(社外取締役)であります。
その他の構成員は、佐村信哉(社外取締役)、上田太郎(社外取締役)、東山寛尚(取締役)、伊井野貴史(常勤監査役)、西脇大輔(常勤監査役)であります。
f.内部監査
当社では、当社及び関係会社の全部門に対して内部監査を実施しており、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを監査しております。
なお、内部監査は社長室が策定した計画に基づき、管理部による支援体制により実施し、監査の結果については代表取締役社長に報告されております。
g.会計監査
会計監査は、海南監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の論点については随時確認を行い適正な会計処理に務めるとともに、適正な会計監査を受けております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムについての基本的な考え方及びその整備状況
当社は、法令遵守、財務報告の信頼性及び業務効率化を目的として、「内部統制システム基本方針」を定め、内部統制システムを構築しております。その体制の概要は以下のとおりであります。
(a) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、法令遵守(コンプライアンス)を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
・ 当社のコンプライアンスに関する通報窓口は、社内窓口を管理部総務課及び常勤監査役とし、社外窓口を顧問弁護士としております。
・ 社外監査役を選任し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査しております。
・ 内部監査部門である社長室は代表取締役社長直轄として、当社及び関係会社の全部門に対して、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを検証し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。
・ 取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。
・ 使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を確保しております。
・ 反社会的勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程により適切に作成・保存しております。
・ 取締役、監査役より閲覧の請求があれば、管理担当部署を通じてこれに応じております。
(c) 損失の危機の管理に関する規定その他の体制
・ 資金の投資・運用による損失に対しては、「資金運用管理規程」を整備し、危機の管理に努めております。
・ 研究開発による損失に対しては、「研究開発管理規程」を整備し、危機の管理に努めております。
(d) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会の監督機能と説明責任を強化するとともに審議の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、半数以上が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役等の選解任に関する事項及び報酬等について審議した内容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手続の公正性、透明性及び客観性を担保しております。
・ 定時取締役会を毎月1回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
・ 取締役及び部長以上の幹部社員が出席し、毎月1回幹部会を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確認や相互牽制を図っております。
(e) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当社は、法令遵守(コンプライアンス)を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づけております。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程いたします。
・ 当社のコンプライアンスに関する通報窓口は、社内窓口を管理部総務課及び常勤監査役とし、社外窓口を顧問弁護士としております。
・ 内部監査部門である社長室は代表取締役社長直轄として、当社及び関係会社の全部門に対して、各部門の業務執行が諸法令・定款及び社内規程に準拠し、効率的でかつ妥当であるか否かを検証し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告しております。
(f) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社の内部統制に関する体制は、子会社等も含めたグループ全体を対象としております。
・ 当社は子会社の経営の自主性を尊重するとともに、グループ全体の業績向上に寄与するように「関係会社管理規程」を整備し、これに基づき子会社に対し報告を求め、損失の危険の管理及び子会社の取締役等の職務執行について、適法性と効率性の管理を行っております。
・ 子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には適宜報告を求め、協議を行っております。
(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・ 取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができます。なお、監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場合、その指揮・命令等は監査役の下にあり、その人事上の取扱は監査役の同意を得て行い、取締役からの独立性を確保しております。
・ 取締役は当該使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するために必要な時間を確保しております。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 取締役及び使用人、子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社及びグループ全体に重大な影響を及ぼす事項が発生し、又は発生する恐れがあるとき、あるいは取締役又は使用人による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、速やかにこれを監査役に報告いたします。
・ 監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受けております。
・ 当社は、監査役が取締役、使用人、子会社の取締役、監査役及び使用人と常時情報交換を行う体制を整えております。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、内部監査人、会計監査人等との緊密な連携及び情報交換を推進するため意見交換会を定期的に開催しております。
・ 監査役は、監査役相互の連携を図るため、監査役会を毎月1回以上開催しております。
(j) 財務報告の適正性を確保するための体制
・ 財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図っております。
・ 財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努めております。
・ 内部統制担当者は、内部統制の不備に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会に報告しております。また、併せて監査役へ報告しております。
・ 内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく代表取締役社長に報告し、同時に監査役へ報告しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理部担当取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役会に上程しております。
c.責任限定契約の内容
当社は、非業務執行取締役及び監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額とする内容の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日(2023年10月25日)現在、非業務執行取締役及び監査役との間で当該責任を限定する契約は締結しておりません。
d.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の概要は、当社取締役を含む被保険者のその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金および争訟費用を補償するもの(ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為などの免責事項等に該当する場合を除く)であり、1年毎に契約更新しております。次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
e.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは反社会的勢力と一切の関係をもちません。また、反社会的勢力から接触を受けた時は、ただちに警察等のしかるべき機関に情報を提供するとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処することとしております。また、各研修に積極的に参加するとともに、研修内容を社内で周知することに努めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の施策を機動的に遂行することを可能とするためであります。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。