臨時報告書
- 【提出】
- 2025/09/29 15:37
- 【資料】
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提出理由
当社は、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、2025年9月25日開催の当社取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役4名(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「割当対象者」といいます)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株処分」といいます)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行
(1)銘柄(募集株式の種類)
株式会社フルヤ金属 普通株式
(2)本割当株式の内容
① 処分数
23,300株
② 処分価格及び資本組入額
(ⅰ)処分価格
1株につき2,929円
(ⅱ)資本組入額
該当事項はありません。
(注) 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
③ 処分価格の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)処分価額の総額
68,245,700円
(ⅱ)資本組入額の総額
該当事項はありません。
(注) 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(3)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。なお、本自己株式処分は、本制度に基づき当社の第57期事業年度(2024年7月1日~2025年6月30日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し金銭報酬債権合計 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより行われるものです。
① 譲渡制限期間
2025年10月23日~2055年10月21日
上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた本割当株式につき第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償所得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役であったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点もって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象取締役が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座にて管理いたします。
(6)本割当株式の払込期日
2025年10月23日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以上
株式会社フルヤ金属 普通株式
(2)本割当株式の内容
① 処分数
23,300株
② 処分価格及び資本組入額
(ⅰ)処分価格
1株につき2,929円
(ⅱ)資本組入額
該当事項はありません。
(注) 処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
③ 処分価格の総額及び資本組入額の総額
(ⅰ)処分価額の総額
68,245,700円
(ⅱ)資本組入額の総額
該当事項はありません。
(注) 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
④ 株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
(3)当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
| 相手方 | 人数 | 発行数 |
| 当社の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く) | 4名 | 23,300株 |
(4)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容の定めを含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。なお、本自己株式処分は、本制度に基づき当社の第57期事業年度(2024年7月1日~2025年6月30日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者に対し金銭報酬債権合計 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより行われるものです。
① 譲渡制限期間
2025年10月23日~2055年10月21日
上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた本割当株式につき第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限付株式の無償所得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。
また、本割当株式のうち上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役であったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点もって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に上記の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を必要に応じて合理的に調整するものとします。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。上記に規定する場合には、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
⑤ 本割当株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、対象取締役が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設した専用口座にて管理いたします。
(6)本割当株式の払込期日
2025年10月23日
(7)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以上