有価証券報告書-第48期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2020年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式の数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整いたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものといたします。
4.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関しては次のとおりといたします。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.①新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)以内に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
5.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の行使条件
6.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得条項に関しては次のとおりといたします。
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2018年9月21日 至 2019年9月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月21日 至 2020年9月20日) | |
| 売上原価 | 0 | - |
| 販売費及び一般管理費 | 6 | - |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年 新株予約権 | 2016年 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年11月25日及び2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 12名 | 当社取締役 4名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 11名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 21,600株 | 普通株式 23,800株 |
| 付与日 | 2015年1月9日 | 2016年1月8日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2015年1月10日 至 2065年1月9日 | 自 2016年1月9日 至 2066年1月8日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 151 (注)3 | 188 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2 | 普通株式 15,100株(注)3 | 普通株式 18,800株(注)3 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)(注)2 | 1株当たり 1 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の発行価格及び 資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,050 資本組入額 525 (注)5 | 発行価格 909 資本組入額 454.5 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)7 | 同左 |
| 2017年 新株予約権 | 2018年 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年12月16日 | 2017年12月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 13名 | 当社取締役 4名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 13名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 27,600株 | 普通株式 14,700株 |
| 付与日 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
| 権利確定条件 | 付されておりません。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 定められておりません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2017年1月11日 至 2067年1月10日 | 自 2018年1月11日 至 2068年1月10日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 259 (注)3 | 139 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2 | 普通株式 25,900株(注)3 | 普通株式 13,900株(注)3 |
| 新株予約権の行使時の 払込金額(円)(注)2 | 1株当たり 1 (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の発行価格及び 資本組入額(円)(注)2 | 発行価格 1,102 資本組入額 551 (注)5 | 発行価格 1,912 資本組入額 956 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | (注)6 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)7 | 同左 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2020年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式の数は、100株であります。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整いたします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものといたします。
また、上記のほか、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができるものといたします。
4.新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関しては次のとおりといたします。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.①新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)以内に限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき、合理的な調整がなされた数とする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
5.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の行使条件
6.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
8.に準じて決定する。
8.新株予約権の取得条項に関しては次のとおりといたします。
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、以下イ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ.当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年 新株予約権 | 2016年 新株予約権 | 2017年 新株予約権 | 2018年 新株予約権 | |
| 権利確定前 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - | - |
| 付与(株) | - | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | - | - | - |
| 権利確定後 | ||||
| 前連結会計年度末(株) | 16,300 | 20,200 | 27,300 | 14,700 |
| 権利確定(株) | - | - | - | - |
| 権利行使(株) | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 800 |
| 失効(株) | - | - | - | - |
| 未行使残(株) | 15,100 | 18,800 | 25,900 | 13,900 |
② 単価情報
| 2015年 新株予約権 (株式報酬型ストッ ク・オプション) | 2016年 新株予約権 (株式報酬型ストッ ク・オプション) | 2017年 新株予約権 (株式報酬型ストッ ク・オプション) | 2018年 新株予約権 (株式報酬型ストッ ク・オプション) | |
| 権利行使価格(円) | 1株当たり 1 | 1株当たり 1 | 1株当たり 1 | 1株当たり 1 |
| 行使時平均株価(円) | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
| 付与日における 公正な評価単価(円) | 1,049 | 908 | 1,101 | 1,911 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。