有価証券報告書-第51期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬につきましては、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において決議された年額500百万円の取締役報酬限度内で、取締役会で個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案し、公正かつ妥当な額をもって基準報酬額を設定しております。
固定報酬につきましては、当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、毎年9月開催の取締役会において報酬額を決定しております。
また、当社の業績と株式価値の連動性をより明確にし、株主の皆様との価値共有を高めることを目的とし、2014年12月18日開催の第42期定時株主総会において株式報酬型ストック・オプション制度の導入につき決議し、同制度を導入いたしました。
さらに、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とし、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、上記固定報酬とは別枠で新たに譲渡制限付株式報酬を導入することを決議しております。なお、本制度に基づき当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額200百万円以内と定められております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬49百万円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬につきましては、2006年12月18日開催の第34期定時株主総会において決議された年額500百万円の取締役報酬限度内で、取締役会で個々の取締役の業績への貢献度合い等を総合的に勘案し、公正かつ妥当な額をもって基準報酬額を設定しております。
固定報酬につきましては、当該基準報酬額を基礎とした年度改定により決定しております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、毎年9月開催の取締役会において報酬額を決定しております。
また、当社の業績と株式価値の連動性をより明確にし、株主の皆様との価値共有を高めることを目的とし、2014年12月18日開催の第42期定時株主総会において株式報酬型ストック・オプション制度の導入につき決議し、同制度を導入いたしました。
さらに、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とし、2018年12月19日開催の第46期定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度に代えて、上記固定報酬とは別枠で新たに譲渡制限付株式報酬を導入することを決議しております。なお、本制度に基づき当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額200百万円以内と定められております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 177 | 128 | 49 | 49 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 6 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬49百万円であります。