有価証券報告書-第39期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日及び2021年8月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬等は、基本報酬及び非金銭報酬で構成し、中長期的な企業価値向上を推進する動機付けや優秀な人材の確保に資する報酬体系及び水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役については、役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
ロ.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、株式報酬型ストックオプションとして支給する。その内容、数、支給時期及び条件等の内容については、代表取締役社長が役位、職責等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議によって決定する。
ニ.報酬等の割合に関する方針
基本報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において決定する。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外役員会がその妥当性について事前に確認する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2021年11月25日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名であります。
3.監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(非常勤の社外監査役を除く)の員数は1名であります。
4.取締役会は、代表取締役社長石田徹に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると取締役会が判断したためであります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日及び2021年8月19日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
取締役の報酬等は、基本報酬及び非金銭報酬で構成し、中長期的な企業価値向上を推進する動機付けや優秀な人材の確保に資する報酬体系及び水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役については、役割と独立性の観点から、基本報酬のみとする。
ロ.基本報酬に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、業績等を総合的に勘案して決定する。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主との一層の価値共有を進めることを目的に、株式報酬型ストックオプションとして支給する。その内容、数、支給時期及び条件等の内容については、代表取締役社長が役位、職責等を勘案して原案を作成し、取締役会の決議によって決定する。
ニ.報酬等の割合に関する方針
基本報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、職責、業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会において決定する。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、社外役員会がその妥当性について事前に確認する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 株式報酬 型ストックオプション | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 115 | 115 | - | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 4 |
(注)1.2021年11月25日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名)であります。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名であります。
3.監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、年額20百万円以内と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は1名です。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(非常勤の社外監査役を除く)の員数は1名であります。
4.取締役会は、代表取締役社長石田徹に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が最も適していると取締役会が判断したためであります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。