有価証券報告書-第37期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額200百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が責任範囲及び業績等を勘案して決定することとしております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
株式報酬型ストックオプションについては、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤の社外監査役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役会の決議によってその内容を決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2013年11月27日開催の第30回定時株主総会において、定款で定める取締役の員数の上限10名の総員に対して、年額200百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額200百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2005年6月17日開催の臨時株主総会において、定款で定める監査役の員数の上限5名の総員に対して、年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年11月28日開催の第35回定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で、監査役(非常勤の社外監査役を除く)のストックオプションとしての新株予約権に関する報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。
各取締役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が責任範囲及び業績等を勘案して決定することとしております。また、各監査役の報酬額については、株主総会で決議いただいた限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
株式報酬型ストックオプションについては、当社の取締役(社外取締役を除く)及び監査役(非常勤の社外監査役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役会の決議によってその内容を決定することとしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 株式報酬 型ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 192 | 151 | 41 | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 18 | 16 | 2 | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。