伊藤忠商事(8001)の有報資料
- 【提出】
- 2017/07/25 16:08
- 【資料】
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脚注、表紙
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、伊藤忠商事株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ヤナセをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中において、日数又は日時の記載がある場合には、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社ヤナセをいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しない場合があります。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中において、日数又は日時の記載がある場合には、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
対象者名
(1)【対象者名】
株式会社ヤナセ
株式会社ヤナセ
買付け等に係る株券等の種類
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
普通株式
公開買付期間
(3)【公開買付期間】
平成29年5月26日(金曜日)から平成29年7月24日(月曜日)まで(41営業日)
平成29年5月26日(金曜日)から平成29年7月24日(月曜日)まで(41営業日)
公開買付けの成否
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(12,855,000株)が買付予定数の上限(12,560,000株)を超えましたので、公開買付開始公告(その後の公開買付条件等の変更の公告により変更された事項を含みます。以下同じです。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(12,855,000株)が買付予定数の上限(12,560,000株)を超えましたので、公開買付開始公告(その後の公開買付条件等の変更の公告により変更された事項を含みます。以下同じです。)及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。)に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年7月25日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成29年7月25日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
買付け等を行った株券等の数
(3)【買付け等を行った株券等の数】
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 12,855,000(株) | 12,560,000(株) |
| 新株予約権証券 | - | - |
| 新株予約権付社債券 | - | - |
| 株券等信託受益証券( ) | - | - |
| 株券等預託証券( ) | - | - |
| 合計 | 12,855,000 | 12,560,000 |
| (潜在株券等の数の合計) | - | (-) |
買付け等を行った後における株券等所有割合
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 31,196 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | - |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | - |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | 150 |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | - |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | - |
| 対象者の総株主等の議決権の数(現在)(個)(g) | 47,196 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) | 66.42 |
脚注、買付け等を行った後における株券等所有割合
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の合計を記載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年6月21日に提出した第145期有価証券報告書記載の総株主の議決権の数です。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成29年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が平成29年6月21日に提出した第145期有価証券報告書記載の総株主の議決権の数です。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
イ.計算方法
応募株券等の数の合計(12,855,000株)が買付予定数の上限(12,560,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(1,000株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数になるまで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとしました。
ロ.計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は12,560,000株となり、この株数を買付けました。
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。
イ.計算方法
応募株券等の数の合計(12,855,000株)が買付予定数の上限(12,560,000株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第4項第2号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(1,000株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。
あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数になるまで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させるものとしました。
ロ.計算過程及び計算の結果
あん分比例の方式により計算した各応募株主からの買付け等をする株券等の数の合計は12,560,000株となり、この株数を買付けました。
| 買付け等をする株券等に係る議決権の数 | 12,560 | (A) |
| 応募株券等に係る議決権の数 | 12,855 | (B) |
| あん分比率 | 0.9770517308… | (A)/(B) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| 各応募株主の応募株式数 (株) | あん分比例後の株式数 (株) | 1単元未満の株式数を四捨五入(株) | (3)により切り上げ(切り捨て)られた単元未満株式数 (株) | 買付株式数の増減(株) | 最終買付株式数(株) | 応募株主に返還する株式数 (株) | |
| 1 | 3,224,000 | 3,150,014.78 | 3,150,000 | -14.78 | 0 | 3,150,000 | 74,000 |
| 2 | 2,918,000 | 2,851,036.95 | 2,851,000 | -36.95 | 0 | 2,851,000 | 67,000 |
| 3 | 2,040,000 | 1,993,185.53 | 1,993,000 | -185.53 | 0 | 1,993,000 | 47,000 |
| 4 | 1,200,000 | 1,172,462.08 | 1,172,000 | -462.08 | 0 | 1,172,000 | 28,000 |
| 5 | 1,092,000 | 1,066,940.49 | 1,067,000 | 59.51 | 0 | 1,067,000 | 25,000 |
| 6 | 1,000,000 | 977,051.73 | 977,000 | -51.73 | 0 | 977,000 | 23,000 |
| 7 | 401,000 | 391,797.74 | 392,000 | 202.26 | 0 | 392,000 | 9,000 |
| 8 | 320,000 | 312,656.55 | 313,000 | 343.45 | 0 | 313,000 | 7,000 |
| 9 | 260,000 | 254,033.45 | 254,000 | -33.45 | 0 | 254,000 | 6,000 |
| 10 | 150,000 | 146,557.76 | 147,000 | 442.24 | -1,000 | 146,000 | 4,000 |
| 11 | 100,000 | 97,705.17 | 98,000 | 294.83 | 0 | 98,000 | 2,000 |
| 12 | 100,000 | 97,705.17 | 98,000 | 294.83 | 0 | 98,000 | 2,000 |
| 13 | 50,000 | 48,852.59 | 49,000 | 147.41 | 0 | 49,000 | 1,000 |
(注) (2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。