有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑥取締役会で決議できる株主総会決議事項2016/06/24 13:09
当社は、経営における迅速な判断のため、剰余金の配当等会社法第459条1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2016/06/24 13:09
(注)当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。事業年度 4月1日から3月31日まで 株券の種類 1株券、10株券、100株券、500株券、1,000株券、5,000株券、10,000株券、100,000株券、100,000株券超過及び100株券未満表示株式 剰余金の配当の基準日 3月31日 1単元の株式数 1,000株
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして認識しておりますが、普通株式の配当につきましては収益動向等の経営成績やその将来の見通しに加え、安全性や内部留保とのバランスにも留意して決定したいと考えております。2016/06/24 13:09
今後とも有利子負債の削減及び優先株式の償還などによる財務体質の改善や収益力強化を通じて1株当たり純資産額の増加も図って行く方針です。当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めているため、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。
当事業年度につきましては、上記方針に基づき、優先株式に対して所定の配当を実施することと決定いたしました。