「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日公表分)が2021年3月31日以前に開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について「仕掛品」を認識するとともに、有償支給先から受け取った対価について「預り金(金融負債)」を認識しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ23,890百万円減少し、また、仕掛品は714百万円、流動負債その他は741百万円それぞれ増加しております。
2020/11/13 9:42