有価証券報告書-第73期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、2名の常勤社内監査役と、2名の社外監査役によって構成されています。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針や職務の分担等に従って取締役会などの重要会議への出席、その他重要決議書類を閲覧するなど、取締役の職務遂行の監査を行っています。また、内部監査部門や各業務部門より定期的にモニタリングを行い、効率的で適法な企業体制が構築されるよう監視しています。
監査役会は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うなど、実効的な監査が行われるように努めています。また、監査の方針や職務の分担等に従って各監査役より報告を受け、必要に応じて協議または決議を行っています。
②内部監査の状況
内部監査は、当社の内部監査室が、監査役、会計監査人と連携をとり各部門における業務および財務計算に関する書類その他の情報が法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通達等に従い、かつ効率的に業務執行されているかの監査を行います。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役および監査役会に報告しています。
③会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 伸啓
指定有限責任社員 業務執行社員 廣瀬 美智代
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 勇人
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、その他30名
ニ. 監査法人の選定方針、理由および評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、品質管理体制の適切性、監査チームの独立性・専門性、会計監査報酬の妥当性等の評価項目を設定し、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手するほか必要に応じて報告を受け、会計監査人を評価しています。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
以上により検討した結果、当社の監査役会は会計監査人の職務執行に問題はないと判断し、再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、ライセンス契約に係る報告書の検証業務になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、ライセンス契約に係る報告書の検証業務になります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対する、監査報酬等の金額は46百万円です。
(当連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対する、監査報酬等の金額は39百万円です。
ハ. 監査報酬の決定方針
監査日数や当社の規模、業務内容等を勘案し、監査法人の見積りに基づき、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しています。
ニ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事業年度の監査計画の内容や過年度の監査計画と実績の状況等を確認した結果、報酬額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、2名の常勤社内監査役と、2名の社外監査役によって構成されています。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針や職務の分担等に従って取締役会などの重要会議への出席、その他重要決議書類を閲覧するなど、取締役の職務遂行の監査を行っています。また、内部監査部門や各業務部門より定期的にモニタリングを行い、効率的で適法な企業体制が構築されるよう監視しています。
監査役会は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うなど、実効的な監査が行われるように努めています。また、監査の方針や職務の分担等に従って各監査役より報告を受け、必要に応じて協議または決議を行っています。
②内部監査の状況
内部監査は、当社の内部監査室が、監査役、会計監査人と連携をとり各部門における業務および財務計算に関する書類その他の情報が法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通達等に従い、かつ効率的に業務執行されているかの監査を行います。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役および監査役会に報告しています。
③会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 渡辺 伸啓
指定有限責任社員 業務執行社員 廣瀬 美智代
指定有限責任社員 業務執行社員 小林 勇人
ハ. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士17名、その他30名
ニ. 監査法人の選定方針、理由および評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、品質管理体制の適切性、監査チームの独立性・専門性、会計監査報酬の妥当性等の評価項目を設定し、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手するほか必要に応じて報告を受け、会計監査人を評価しています。
会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
以上により検討した結果、当社の監査役会は会計監査人の職務執行に問題はないと判断し、再任を決議しました。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 94 | ― | 92 | - |
| 連結子会社 | 70 | 1 | 67 | 1 |
| 計 | 164 | 1 | 159 | 1 |
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、ライセンス契約に係る報告書の検証業務になります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、ライセンス契約に係る報告書の検証業務になります。
ロ.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対する、監査報酬等の金額は46百万円です。
(当連結会計年度)
当社連結子会社の当社監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対する、監査報酬等の金額は39百万円です。
ハ. 監査報酬の決定方針
監査日数や当社の規模、業務内容等を勘案し、監査法人の見積りに基づき、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しています。
ニ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事業年度の監査計画の内容や過年度の監査計画と実績の状況等を確認した結果、報酬額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。