有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①2008年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成20年6月27日定時株主総会決議及び平成20年7月18日取締役会決議(平成20年7月23日新株予約権を割り当てる日等について一部変更の取締役会決議)
②2009年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成21年7月10日取締役会決議
③2010年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成22年7月16日取締役会決議
④2011年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成23年7月22日取締役会決議
⑤2012年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成24年7月13日取締役会決議
⑥2013年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成25年7月19日取締役会決議
(注)1 募集新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利開始日」という。)から当該権利開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
4 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 募集新株予約権の取得事由及び取消の条件
(1) 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
① 取締役及び執行役員
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
② 監査役
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社監査役を解任され、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(2) 割当てを受けた者が割当てを受けた翌年の5月31日までに、当社取締役、監査役及び執行役員の地位を喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償にて取得する。この場合、当社はいつでも取得し、保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
ただし、割当日から割当てを受けた翌年5月31日までに当社取締役、監査役及び執行役員が死亡し、またはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として計算することができる。
(3) 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)、承認の翌日から10日間が経過する日まで権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(4) 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①2008年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成20年6月27日定時株主総会決議及び平成20年7月18日取締役会決議(平成20年7月23日新株予約権を割り当てる日等について一部変更の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 451 | 413 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 451,000(注)1 | 413,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月9日~平成50年8月8日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
②2009年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成21年7月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 569 | 545 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 569,000(注)1 | 545,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月6日~平成51年8月5日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
③2010年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成22年7月16日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 714 | 687 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 714,000(注)1 | 687,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月10日~平成52年8月9日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
④2011年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成23年7月22日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 639 | 617 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 639,000(注)1 | 617,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月10日~平成53年8月9日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑤2012年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成24年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 717 | 697 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 717,000(注)1 | 697,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月8日~平成54年8月7日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
⑥2013年度株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)
平成25年7月19日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 550 | 536 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 550,000(注)1 | 536,000(注)1 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月9日~平成55年8月8日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 募集新株予約権の1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は普通株式1,000株とする。ただし、募集新株予約権を割り当てる日以後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、合併、会社分割その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
2 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、原則として当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日(以下「権利開始日」という。)から当該権利開始日より10日を経過する日(ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2)その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとする。
3 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9)新株予約権の行使の条件
(注)2に準じて決定する。
4 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5 募集新株予約権の取得事由及び取消の条件
(1) 割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
① 取締役及び執行役員
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役及び執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
② 監査役
(イ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社監査役を解任され、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ロ)上記のほか、当社監査役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(2) 割当てを受けた者が割当てを受けた翌年の5月31日までに、当社取締役、監査役及び執行役員の地位を喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、次の算式により算出された個数の新株予約権を当社が無償にて取得する。この場合、当社はいつでも取得し、保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
ただし、割当日から割当てを受けた翌年5月31日までに当社取締役、監査役及び執行役員が死亡し、またはやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部または一部をその在任期間として計算することができる。
| 当社が取得する新株予約権の個数 | = | 12カ月-割当てを受けた年の6月1日から当社取締役、監査役及び執行役員の地位喪失の日の属する月までの月数(ただし、月の途中で地位を喪失した場合、当該日も1カ月として計算する) | × | 当社取締役、監査役及び執行役員に割当てられた新株予約権の個数 |
| 12カ月 |
(3) 当社が消滅会社となる合併契約の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議または代表取締役社長の決定がなされた場合)、承認の翌日から10日間が経過する日まで権利行使されなかった新株予約権は、10日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(4) 当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。