訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会決議の報酬額の範囲内において、代表権の有無、役位及び担当職務に応じた基本報酬と、各期の業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案した賞与で構成されております。
監査役の報酬につきましては、株主総会決議の報酬額の範囲内において、常勤・非常勤の別に応じた基本報酬と、各期の業績動向や各種経済指標等を総合的に勘案した賞与で構成されております。
なお、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議しております。
役員の報酬の決定にあたっては、代表取締役社長が取締役会から一任を受け、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、当社役員報酬決定に関する方針を定め、同方針に基づき報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、株主総会決議の報酬額の範囲内において、代表権の有無、役位及び担当職務に応じた基本報酬と、各期の業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案した賞与で構成されております。
監査役の報酬につきましては、株主総会決議の報酬額の範囲内において、常勤・非常勤の別に応じた基本報酬と、各期の業績動向や各種経済指標等を総合的に勘案した賞与で構成されております。
なお、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議しております。
役員の報酬の決定にあたっては、代表取締役社長が取締役会から一任を受け、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、当社役員報酬決定に関する方針を定め、同方針に基づき報酬額を決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 賞 与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 116 | 72 | 44 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 社外役員 | 10 | 6 | 4 | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。