有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年6月29日および2023年3月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上並びに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、代表権の有無、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬の賞与は、各期の業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案して決定しており、非金銭報酬等は代表権の有無、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関しましては、2021年6月29日開催の監査役会において、監査役の担う監査機能という職務に鑑み、基本報酬のみとすることを決議しております。
ロ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名であります。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2023年6月29日開催の第91回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬の限度額は、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適している代表取締役社長CEOである井ノ上明氏にその具体的内容について委任しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各業務執行取締役の短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等の評価配分としております。取締役の個人別の報酬等の内容を決定するにあたっては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等のほか、業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案しております。委任を受けた代表取締役社長CEOも、上記決定方針に従うこととなっていることから、取締役会は、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、各期の親会社株主に帰属する当期純利益などの業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案して算出し、賞与として毎年一定の時期に支給しております。取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績動向や各種経済指標等を総合的に勘案して決定しております。なお、当該指標を評価指標として選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。
ホ 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式の売却等を制限する「譲渡制限期間」を当社の取締役を退任する日までとした、譲渡制限付株式としております。譲渡制限付株式の付与は、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案し、具体的な付与の時期については取締役会において決定いたします。ただし、選任された定時株主総会終結の後から、最初に到来する定時株主総会の終結の時までに当社の取締役を退任した場合には、正当と認める理由がある場合を除き、付与した譲渡制限付株式の全てを当社が無償取得するものとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年6月29日および2023年3月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要は以下のとおりであります。
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上並びに株価上昇を図るインセンティブとして十分に機能するよう業績動向等を勘案した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬に加え、業績連動報酬として、短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、代表権の有無、役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬の賞与は、各期の業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案して決定しており、非金銭報酬等は代表権の有無、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関しましては、2021年6月29日開催の監査役会において、監査役の担う監査機能という職務に鑑み、基本報酬のみとすることを決議しております。
ロ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名であります。また、これとは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額は、2023年6月29日開催の第91回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は4名であります。
監査役の報酬の限度額は、1992年6月26日開催の第60回定時株主総会において年額45百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
ハ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適している代表取締役社長CEOである井ノ上明氏にその具体的内容について委任しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、各業務執行取締役の短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである非金銭報酬等の評価配分としております。取締役の個人別の報酬等の内容を決定するにあたっては、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等のほか、業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案しております。委任を受けた代表取締役社長CEOも、上記決定方針に従うこととなっていることから、取締役会は、その決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等は、各期の親会社株主に帰属する当期純利益などの業績動向および業績に対する貢献度や各種経済指標等を総合的に勘案して算出し、賞与として毎年一定の時期に支給しております。取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績動向や各種経済指標等を総合的に勘案して決定しております。なお、当該指標を評価指標として選択した理由は、当期の業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。
ホ 非金銭報酬等に関する事項
非金銭報酬等は、持続的な企業価値の向上ならびに株価上昇を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、株式の売却等を制限する「譲渡制限期間」を当社の取締役を退任する日までとした、譲渡制限付株式としております。譲渡制限付株式の付与は、代表権の有無、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら総合的に勘案し、具体的な付与の時期については取締役会において決定いたします。ただし、選任された定時株主総会終結の後から、最初に到来する定時株主総会の終結の時までに当社の取締役を退任した場合には、正当と認める理由がある場合を除き、付与した譲渡制限付株式の全てを当社が無償取得するものとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 119 | 55 | 50 | 14 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 12 | 12 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。