有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計上の見積り)
1. 商品及び製品の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品及び製品の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
正味売却価額の見積りには、商品及び製品の将来の販売単価及び将来の販売見込数量という重要な仮定が含まれますが、これらは将来需要や市場状況、販売戦略の変化などの影響を受ける可能性があり、実際の販売単価及び販売数量が見積りと異なった場合、翌期の連結財務諸表において、商品及び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.商標権の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結子会社であるDAKS SIMPSON LIMITEDはDAKSブランドにかかる商標権を保有しており、LEONARD FASHION SASはLEONARDブランドにかかる商標権を保有しております。
DAKSブランドにかかる商標権の減損テストにおいては、公正価値と帳簿価額を比較しますが、商標権の公正価値は使用価値により測定しており、使用価値はDAKS SIMPSON LIMITEDの将来計画に基づく割引後将来キャッシュ・フローにより算定しております。当該見積りには、DAKS SIMPSON LIMITEDの収益見込及び営業費用見込並びに割引率という仮定が含まれるため、実際の収益及び営業費用並びに割引率が見積りと異なった場合、翌期の連結財務諸表において、商標権の金額に重要な影響を与える可能性があります。
LEONARDブランドにかかる商標権については、減損の兆候を識別した場合には、商標権を含む資産グループの割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場合には商標権を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。今後の経営環境等の変化により将来キャッシュ・フロー見込と実績が大きく異なる結果となった場合、翌期の連結財務諸表において、商標権の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、当連結会計年度における計上額は、注記事項(連結損益計算書関係)の「※3 減損損失」に記載しております。
1. 商品及び製品の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 商品及び製品 | 2,870 | 2,555 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品及び製品の貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しており、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としております。
正味売却価額の見積りには、商品及び製品の将来の販売単価及び将来の販売見込数量という重要な仮定が含まれますが、これらは将来需要や市場状況、販売戦略の変化などの影響を受ける可能性があり、実際の販売単価及び販売数量が見積りと異なった場合、翌期の連結財務諸表において、商品及び製品の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.商標権の評価
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| (百万円) | ||
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 商標権 | 4,849 | 4,279 |
| 減損損失 | ― | 881 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結子会社であるDAKS SIMPSON LIMITEDはDAKSブランドにかかる商標権を保有しており、LEONARD FASHION SASはLEONARDブランドにかかる商標権を保有しております。
DAKSブランドにかかる商標権の減損テストにおいては、公正価値と帳簿価額を比較しますが、商標権の公正価値は使用価値により測定しており、使用価値はDAKS SIMPSON LIMITEDの将来計画に基づく割引後将来キャッシュ・フローにより算定しております。当該見積りには、DAKS SIMPSON LIMITEDの収益見込及び営業費用見込並びに割引率という仮定が含まれるため、実際の収益及び営業費用並びに割引率が見積りと異なった場合、翌期の連結財務諸表において、商標権の金額に重要な影響を与える可能性があります。
LEONARDブランドにかかる商標権については、減損の兆候を識別した場合には、商標権を含む資産グループの割引前将来キャッシュ・フローを帳簿価額と比較して減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判定された場合には商標権を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。今後の経営環境等の変化により将来キャッシュ・フロー見込と実績が大きく異なる結果となった場合、翌期の連結財務諸表において、商標権の金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、当連結会計年度における計上額は、注記事項(連結損益計算書関係)の「※3 減損損失」に記載しております。