有価証券報告書-第109期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社は単元未満株主の権利に関し、定款で次のとおり定めております。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当ておよび募集新株予約権の割り当てを受ける権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | ||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 <ホームページアドレス https://www.nissan-tokyo-hd.co.jp/> | ||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 株主優待の内容 次のとおり保有株式数および保有継続期間に応じ、オリジナルQUOカードを贈呈いたします。
※基準日(3月31日)の株主名簿に記載または記録された当社株式5単元(500株)以上保有されている株主様を対象とします。また、2年以上保有とは、「株式名簿基準日(3月末日及び9月末日)の株主名簿に、同一株主番号で連続5回以上記録または記載されていること」といたします。 | ||||||||||||||
(注) 当社は単元未満株主の権利に関し、定款で次のとおり定めております。
第9条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当ておよび募集新株予約権の割り当てを受ける権利