訂正有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30)
(1) 連結会社の状況
2024年9月30日現在
(注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数です。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日7時間換算)です。
3. 臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。
(2) 提出会社の状況
2024年9月30日現在
(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数です。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日7時間換算)です。
3. 臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。
4. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
(3) 労働組合の状況
当社の労働組合は三洋貿易労働組合と称し、従業員170名をもって組織され、現在のところ労使関係は円滑で特記する事項はありません。
また、連結子会社においては労働組合は結成されていませんが、労使関係は良好な関係です。
(4) 多様性に関する指標
①提出会社
(注) 1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3. 男女間賃金格差は、男性を100%とした場合の女性の平均年間賃金の割合を示しています。賃金格差の主たる要因は、職種、職位、等級別の人員構成によるものです。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。
2024年9月30日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 化成品 | 107 |
| (5) | |
| 機械資材 | 289 |
| (31) | |
| 海外現地法人 | 123 |
| (3) | |
| 全社(共通) | 194 |
| (9) | |
| 合計 | 713 |
| (48) |
(注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数です。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日7時間換算)です。
3. 臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。
(2) 提出会社の状況
2024年9月30日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 288 | (19) | 40.07 | 9.02 | 10,552 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
| 化成品 | 87 |
| (3) | |
| 機械資材 | 104 |
| (7) | |
| 全社(共通) | 97 |
| (9) | |
| 合計 | 288 |
| (19) |
(注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数です。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員(1日7時間換算)です。
3. 臨時従業員には、派遣社員およびパートタイマーが含まれています。
4. 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。
(3) 労働組合の状況
当社の労働組合は三洋貿易労働組合と称し、従業員170名をもって組織され、現在のところ労使関係は円滑で特記する事項はありません。
また、連結子会社においては労働組合は結成されていませんが、労使関係は良好な関係です。
(4) 多様性に関する指標
①提出会社
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃率差異(%) (注)1,3 | ||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
| 6.5 | 130.0 | 65.1 | 65.6 | 44.6 |
(注) 1. 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2. 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3. 男女間賃金格差は、男性を100%とした場合の女性の平均年間賃金の割合を示しています。賃金格差の主たる要因は、職種、職位、等級別の人員構成によるものです。
②連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)および「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しています。