有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人取引に係る収益について、従前は総額で収益を認識しておりましたが、取引の性質が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であることから、当該取引は純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、従前、営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高より控除しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は142億96百万円、売上原価は142億43百万円、売上総利益及び営業利益がそれぞれ52百万円、営業外費用が51百万円減少しております。当該会計方針の変更による期首剰余金残高に与える影響はありません。
なお、1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当事業年度より、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。
当事業年度より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人取引に係る収益について、従前は総額で収益を認識しておりましたが、取引の性質が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務であることから、当該取引は純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
なお、従前、営業外費用に計上しておりました売上割引については、売上高より控除しております。
前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は142億96百万円、売上原価は142億43百万円、売上総利益及び営業利益がそれぞれ52百万円、営業外費用が51百万円減少しております。当該会計方針の変更による期首剰余金残高に与える影響はありません。
なお、1株当たり情報に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当事業年度より、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。