有価証券報告書-第163期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
129項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。監査役は、取締役会のほか常務会及びその他重要会議に出席し、取締役会の職務遂行を監査しております。また、子会社・関連会社の業務や財政状態の調査等、監査役会の機能強化及び向上に取り組んでおります。
常勤監査役井上眞樹夫氏は、当社の監査部長として当社各部門及び各支店の業務遂行状況の監査業務に従事しており、豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役森田好則氏は、当社の営業部門で要職を務めるなど各部門の業務に精通している上、当社監査部にて業務遂行状況の監査業務に従事しており、豊富な実務経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役佐藤誠一氏は、株式会社サンエー化研で管理本部長付部長などを歴任後、複数の企業において監査役としての実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役望月健太郎氏は、金融機関で長年にわたり企業経営に従事された後、複数の企業において監査役としての実務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年5回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
井上眞樹夫5回5回
森田好則5回5回
佐藤誠一5回5回
望月健太郎5回5回

監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりです。
・監査方針・監査計画の策定に関する事項
・監査報告書の作成に関する事項
・会計監査の相当性、並びに会計監査人の評価・報酬の同意に関する事項
・内部統制システムの整備・運用状況の妥当性に関する事項
・株主総会及び重要会議の議案に関する事項
・内部監査及び会計監査の結果に関する事項
常勤監査役の主な活動として、重要会議への出席、重要書類の閲覧、本支店・子会社への往査等の実施のほか、取締役等の職務執行状況、とりわけ内部統制システムの構築及び運用の状況を日常的に監視し検証しております。また、監査部と連携し、適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の執行を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役の下に設置された監査部の2名が担当しており、監査役会と相互連携を図りながら代表取締役の同意を得た「監査計画」に基づき、主に当社各部門及び各支店の業務遂行状況の監査を行っております。
内部統制監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は代表取締役及び監査役に直接報告を行う仕組みを有するとともに内部統制委員会や管理部門並びに営業部門の部門長と監査実施状況や内部統制全般に係る事項について緊密な連携を図っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら、意見の交換及び情報の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点の改善状況の確認に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
氏名
指定社員 業務執行社員浅山 英夫
指定社員 業務執行社員平井 肇

d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等を選定するに当たって、会計監査人の解任又は不再任の決定に該当する事由がないことを判断し、決定しております。
当社の会計監査人の解任又は不再任の決定方針は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合及び会社法・公認会計士法及び公序良俗に照らして、不適当と認められると判断した場合であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を明確に定めておりません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社29-29-
連結子会社----
29-29-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査法人から提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模、監査内容、監査時間等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人から提示される監査計画の内容をもとに、当社の事業規模、監査内容、監査時間等を勘案した結果、当該監査報酬等が妥当であると判断したためであります。