有価証券報告書-第98期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更および株式併合)
当社は、平成30年2月16日開催の取締役会において、平成30年3月29日開催の第98回定時株主総会におきまして、株式併合および定款の一部変更(単元株式数の変更等)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1)株式併合の目的
全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており、平成30年10月1日をそのための移行期限とすることが定められました。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、株式併合(10株を1株に統合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上6月29日)の最終株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合をもって併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注) 株式併合により減少する株式数および株式併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株当たりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)株式併合により減少する株主数
平成29年12月31日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
(注) 上記株主構成を前提として、株式併合を行った場合、10株未満の株式のみご所有の株主様
317名(所有株式数の合計542株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増」または「単元未満株式の買取」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。
(5)効力発生日における発行可能株式総数
40,000,000株
株式併合の割合に合わせて、現行の4億株から4千万株に減少させます。
なお、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日である平成30年7月1日に、定款第6条(発行可能株式総数)に規定する発行可能株式総数が、現行の4億株から4千万株に変更されたものとみなされます。
(6)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度および当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
2.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の目的
上記「1.(1)株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更日
平成30年7月1日
3.定款の一部変更
(1)定款の一部変更の目的
①上記「1.(1)株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、単元株式数を1,000株から100株に変更するために定款第8条を変更するものであります。また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除することといたします。
(2)変更の内容
変更内容については、次のとおりです。
現行定款抜粋・変更後対照表
(下線は変更部分であります。)
4.日程
(1)取締役会決議日 平成30年2月16日
(2)定時株主総会決議日 平成30年3月29日
(3)株式併合の効力発生日 平成30年7月1日
(4)定款の一部変更の効力発生日 平成30年7月1日
(参考)上記のとおり、単元株式数の変更および株式併合の効力発生日は平成30年7月1日を予定しており
ますが、株式の振替手続きの関係上、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年6月27日となります。
(単元株式数の変更および株式併合)
当社は、平成30年2月16日開催の取締役会において、平成30年3月29日開催の第98回定時株主総会におきまして、株式併合および定款の一部変更(単元株式数の変更等)について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
1.株式併合
(1)株式併合の目的
全国証券取引所では「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しており、平成30年10月1日をそのための移行期限とすることが定められました。
当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式につき証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(5万円以上50万円未満)を維持することを目的として、株式併合(10株を1株に統合)を実施するものであります。
(2)株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上6月29日)の最終株主名簿に記録された株主様の所有株式数を基準に、10株につき1株の割合をもって併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年12月31日現在) | 112,714,687株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 101,443,219株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 11,271,468株 |
(注) 株式併合により減少する株式数および株式併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株式併合の割合を乗じた理論値です。
④株式併合の影響
株式併合により、発行済株式総数が10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株当たりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、当社株式の資産価値に変動はありません。
(3)1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)株式併合により減少する株主数
平成29年12月31日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。
| 株主数(割合) | 所有株式数(割合) | |
| 総株主 | 8,558名(100.00%) | 112,714,687株(100.00%) |
| 10株未満 | 317名 (3.7%) | 542株 (0.1%) |
| 10株以上 | 8,241名 (96.3%) | 112,714,145株 (99.9%) |
(注) 上記株主構成を前提として、株式併合を行った場合、10株未満の株式のみご所有の株主様
317名(所有株式数の合計542株)は、株主としての地位を失うことになりますが、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増」または「単元未満株式の買取」の手続きをご利用いただくことも可能ですので、お取引の証券会社または当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。
(5)効力発生日における発行可能株式総数
40,000,000株
株式併合の割合に合わせて、現行の4億株から4千万株に減少させます。
なお、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日である平成30年7月1日に、定款第6条(発行可能株式総数)に規定する発行可能株式総数が、現行の4億株から4千万株に変更されたものとみなされます。
(6)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度および当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 1株当たり純資産額 | 432.88円 | 661.82円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 200.56円 | 194.75円 |
2.単元株式数の変更
(1)単元株式数の変更の目的
上記「1.(1)株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応するためであります。
(2)単元株式数の変更の内容
当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(3)変更日
平成30年7月1日
3.定款の一部変更
(1)定款の一部変更の目的
①上記「1.(1)株式併合の目的」に記載した「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応し、単元株式数を1,000株から100株に変更するために定款第8条を変更するものであります。また、本定款の一部変更の効力は、株式併合の効力発生日に生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除することといたします。
(2)変更の内容
変更内容については、次のとおりです。
現行定款抜粋・変更後対照表
(下線は変更部分であります。)
| 現行定款 | 変更案 | |
| (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は4億株とする。 第7条 (省略) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。 (新設) | (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は4千万株とする。 第7条 (現行どおり) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。 附則 (効力発生日) 第1条 第6条および第8条の効力発生日は、平成30年7月1日とする。 (附則の取扱い) 第2条 附則第1条および第2条は附則第1条に定める効力発生日をもって削除するものとする。 | |
4.日程
(1)取締役会決議日 平成30年2月16日
(2)定時株主総会決議日 平成30年3月29日
(3)株式併合の効力発生日 平成30年7月1日
(4)定款の一部変更の効力発生日 平成30年7月1日
(参考)上記のとおり、単元株式数の変更および株式併合の効力発生日は平成30年7月1日を予定しており
ますが、株式の振替手続きの関係上、東京証券取引所における売買単位が1,000株から100株に変更される日は平成30年6月27日となります。