有価証券報告書-第84期(2023/11/01-2024/10/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、2025年1月30日現在、取締役1名、社外取締役2名(「(2)役員の状況」参照)で構成されております。各監査等委員は、会計監査人と期首に年間の監査計画を立て、会計監査・内部統制監査の報告を受けており、必要に応じ監査に立ち会っております。
監査等委員である社外取締役福田太一氏は証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役平林恭明氏は、投資銀行業務を通じて上場企業への豊富な助言経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。
なお、当事業年度の個々の監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
(注) 取締役(監査等委員)坂本義次氏は、2025年1月29日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社や支店等の主要部門における業務及び財産状況の調査、連結子会社の取締役等との意思疎通、会計監査人及び内部監査部門との意見交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門につきましては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、担当者1名を配置しております。
内部監査室では、内部監査規程に基づき年間の監査計画を作成し、法令、当社の経営方針および規程の内容を踏まえ、内部統制システムの整備および運用の各状況などを確認しながら、社内の各業務の有効性および妥当性につきまして監査を行っております。
監査の結果は内部監査報告書として代表取締役社長ならびに監査等委員会に報告し、情報共有を図っております。
また、内部監査室の担当者は監査等委員会による会議に適宜出席し内部監査の進捗状況などを報告しているほか、会計監査人と監査体制ならびに監査実施状況などにつきまして随時意見交換を行っており、相互の連携を高めることで監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 沖 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他の補助者7名
e. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から上記の処分の内容、業務改善計画およびその実施状況について説明を受け、金融庁への上記処分に関する業務改善報告が終了したことを確認しました。その結果、業務改善計画に基づいた取り組みが行われていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、当社の監査業務に影響を及ぼさないと判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、関連部門と連携し、監査法人の品質管理体制、独立性、監査実施体制等を参考に当社の会計監査人評価基準に基づいた評価を行った結果、問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年1月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、2025年1月30日現在、取締役1名、社外取締役2名(「(2)役員の状況」参照)で構成されております。各監査等委員は、会計監査人と期首に年間の監査計画を立て、会計監査・内部統制監査の報告を受けており、必要に応じ監査に立ち会っております。
監査等委員である社外取締役福田太一氏は証券会社の勤務経験に加え、弁護士資格を有しており、法律、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役平林恭明氏は、投資銀行業務を通じて上場企業への豊富な助言経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しています。
なお、当事業年度の個々の監査等委員の監査等委員会の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 芝田 誠 | 12回 | 12回 |
| 坂本 義次 | 12回 | 11回 |
| 福田 太一 | 12回 | 12回 |
(注) 取締役(監査等委員)坂本義次氏は、2025年1月29日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、経営に関するリスクマネジメント状況、会計監査人監査の妥当性等について検討を実施しております。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社や支店等の主要部門における業務及び財産状況の調査、連結子会社の取締役等との意思疎通、会計監査人及び内部監査部門との意見交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門につきましては、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、担当者1名を配置しております。
内部監査室では、内部監査規程に基づき年間の監査計画を作成し、法令、当社の経営方針および規程の内容を踏まえ、内部統制システムの整備および運用の各状況などを確認しながら、社内の各業務の有効性および妥当性につきまして監査を行っております。
監査の結果は内部監査報告書として代表取締役社長ならびに監査等委員会に報告し、情報共有を図っております。
また、内部監査室の担当者は監査等委員会による会議に適宜出席し内部監査の進捗状況などを報告しているほか、会計監査人と監査体制ならびに監査実施状況などにつきまして随時意見交換を行っており、相互の連携を高めることで監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2007年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 沖 聡
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
その他の補助者7名
e. 監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から上記の処分の内容、業務改善計画およびその実施状況について説明を受け、金融庁への上記処分に関する業務改善報告が終了したことを確認しました。その結果、業務改善計画に基づいた取り組みが行われていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人の当社会計監査人としての適格性に影響はなく、当社の監査業務に影響を及ぼさないと判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、関連部門と連携し、監査法人の品質管理体制、独立性、監査実施体制等を参考に当社の会計監査人評価基準に基づいた評価を行った結果、問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | - | 30 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 30 | - | 30 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。