有価証券報告書-第78期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
(ストック・オプション等関係)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、2017年10月期から2018年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)700 百万円を超過した場合:行使可能割合:50%
(b)1,000 百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 2016年6月30日および2016年7月6日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社取締役6名、当社監査役3名、当社従業員134名、当社子会社取締役3名、当社子会社従業員34名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 595,000株(注)1 |
| 付与日 | 2016年7月29日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2018年2月1日~2021年7月28日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、2017年10月期から2018年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)700 百万円を超過した場合:行使可能割合:50%
(b)1,000 百万円を超過した場合:行使可能割合:100%
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 2016年6月30日および2016年7月6日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |
| 前連結会計年度末 | 595,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 595,000 |
| 権利確定後(株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 2016年6月30日および2016年7月6日 取締役会決議 ストック・オプション | |
| 権利行使価格(円) | 246 |
| 行使時平均株価(円) | - |
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。