訂正内部統制報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2019/11/14 14:10
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

取締役社長日暮清及び取締役大野弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当該事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社75社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結調整前売上高の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結調整前売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

当社は、金融商品取引法違反(平成27年3月期の有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で、証券取引等監視委員会および横浜地方検察庁により調査等を受けております。
これを受け、当社は事実関係の調査、会計処理の適切性の検証、ならびに、問題が認められた場合は再発防止策の提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部専門家で構成される第三者委員会を設置し、調査を実施いたしました。
令和元年7月24日、第三者委員会より受領した調査報告書では、実現主義に基づく判断により平成27年3月期の売上には該当しない売上計上など不適切な会計処理があったとの指摘を受けました。
かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、平成26年3月期から平成30年3月期までの有価証券報告書および平成27年3月期第1四半期から平成31年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出することにいたしました。
本件の要因につきましては、経営トップによる連結業績予想数値の達成に対する要求に対し、役職員らのコンプライアンス意識の欠如、ガバナンス、内部統制の不全による相互監視・けん制がなされなかったことによるものと判断しました。
以上のことから、当社および子会社の全社的な内統統制、ならびに、当社の決算・財務報告プロセスおよび業務プロセスに関する内部統制に以下の不備があり、また、これらの不備は財務報告に重要な影響をおよぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
・経営者、従業員のコンプライアンス意識の欠如
・取締役会の監督機能の欠如
・販売用不動産売上の計上プロセスにおいて、上記事実に係る内部統制の整備および運用の不備
上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正が完了しておりません。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表および連結財務諸表に反映しています。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。