訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計
期間から適用しております。
(特定仕入先が仕組んだ架空取引に基づく訂正)
当社は、当社が行う取引の一部に関して、当該取引の対象物品の実在性等の確認のため、社外監査役に加えて社外専門家を交えた特別調査委員会を設置し、平成29年8月14日付で特別調査委員会の調査報告書を受領し、調査結果の概要と今後の対応方針等につき臨時取締役会で承認し、公表しました。
当社は、当社の特定仕入先が仕組んだ取引の対象物品が存在しない架空取引に基づく資金循環に巻き込まれたものであり、当社が認識していた同社からの仕入及び特定の販売先への売上を取消す等の修正が必要と判断し、訂正を行いました。
当該取引に関連した損失について、架空取引関連損失として特別損失に計上しております。
なお、当該訂正に関連した税金費用の還付金を含む貸方計上となる項目については、税務上の取扱いが確定した時点で計上する方針です。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計
期間から適用しております。
(特定仕入先が仕組んだ架空取引に基づく訂正)
当社は、当社が行う取引の一部に関して、当該取引の対象物品の実在性等の確認のため、社外監査役に加えて社外専門家を交えた特別調査委員会を設置し、平成29年8月14日付で特別調査委員会の調査報告書を受領し、調査結果の概要と今後の対応方針等につき臨時取締役会で承認し、公表しました。
当社は、当社の特定仕入先が仕組んだ取引の対象物品が存在しない架空取引に基づく資金循環に巻き込まれたものであり、当社が認識していた同社からの仕入及び特定の販売先への売上を取消す等の修正が必要と判断し、訂正を行いました。
当該取引に関連した損失について、架空取引関連損失として特別損失に計上しております。
なお、当該訂正に関連した税金費用の還付金を含む貸方計上となる項目については、税務上の取扱いが確定した時点で計上する方針です。