半期報告書-第78期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
② 時価のないもの
総平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10~50年
器具備品 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の回収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
なお、当中間会計期間においては計上額はありません。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。)
② 時価のないもの
総平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 10~50年
器具備品 5~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
金銭債権の回収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
なお、当中間会計期間においては計上額はありません。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。