有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を認識するための基礎となる情報
(1)契約及び履行義務に関する情報
① 履行義務に関する情報
米穀部門においては、量販店、米穀小売店などを主な顧客として、米穀類全般及び精米製品などの販売を行っております。食料部門においては、食品メーカーや飲食店などを主な顧客として、食品原材料を中心とした販売を行っております。商事部門においては、燃料販売店や消費者を顧客として石油製品やLPガスなどの販売を行っております。
② 重要な支払条件に関する情報
取引の対価は、商品または製品の引渡し後、概ね1ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
(2)取引価格の算定に関する情報
取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、リベート等の実績額及び契約で定めた取引条件により算定した見積額等を控除した金額で算定しております。また、代理人として取引を行うものなどについては、顧客から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。
(3)履行義務への配分額の算定に関する情報
当社の取引においては、1つの受注契約に単一の履行義務のみが含まれていると判断していることから、履行義務への配分額の算定に関する情報は、該当ありません。
(4)履行義務の充足時点に関する情報
当社は原則として商品または製品の納入時点において、当該商品または製品に対する支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、当社の取引はすべて国内取引であり、出荷時から商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社で計上している債権は、すべて顧客との契約から生じた債権であるため、記載を省略しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社の商品または製品販売取引はすべて履行義務が一時点で充足されるものであることから、既存の契約から翌期以降に認識することが見込まれる残存履行義務の該当事項はありません。
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2. 顧客との契約から生じる収益を認識するための基礎となる情報
(1)契約及び履行義務に関する情報
① 履行義務に関する情報
米穀部門においては、量販店、米穀小売店などを主な顧客として、米穀類全般及び精米製品などの販売を行っております。食料部門においては、食品メーカーや飲食店などを主な顧客として、食品原材料を中心とした販売を行っております。商事部門においては、燃料販売店や消費者を顧客として石油製品やLPガスなどの販売を行っております。
② 重要な支払条件に関する情報
取引の対価は、商品または製品の引渡し後、概ね1ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
(2)取引価格の算定に関する情報
取引価格については、顧客との契約において約束された対価から、リベート等の実績額及び契約で定めた取引条件により算定した見積額等を控除した金額で算定しております。また、代理人として取引を行うものなどについては、顧客から受け取る対価の純額で取引価格を算定しております。
(3)履行義務への配分額の算定に関する情報
当社の取引においては、1つの受注契約に単一の履行義務のみが含まれていると判断していることから、履行義務への配分額の算定に関する情報は、該当ありません。
(4)履行義務の充足時点に関する情報
当社は原則として商品または製品の納入時点において、当該商品または製品に対する支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、当社の取引はすべて国内取引であり、出荷時から商品または製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
当社で計上している債権は、すべて顧客との契約から生じた債権であるため、記載を省略しております。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社の商品または製品販売取引はすべて履行義務が一時点で充足されるものであることから、既存の契約から翌期以降に認識することが見込まれる残存履行義務の該当事項はありません。