有価証券報告書-第121期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」258百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「長期前受金」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「固定負債」の「その他」に含めておりました「長期前受金」660百万円を独立掲記しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額」△3百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前渡金の増減額」△22百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」△66百万円を独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「流動負債」の「その他」に含めておりました「前受金」258百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「固定負債」の「その他」に含めていた「長期前受金」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「固定負債」の「その他」に含めておりました「長期前受金」660百万円を独立掲記しております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等の増減額」△3百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前渡金の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前渡金の増減額」△22百万円を独立掲記しております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」△66百万円を独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。