半期報告書-第119期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
当中間連結会計期間(2019年3月31日)
(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金は、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、取引所の価格によっております。
負 債
(4) 支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、並びに(6)未払金
支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払金は、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(7)参照)。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 4,108 | 4,108 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,863 | 4,863 | ― |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 | 90 | 90 | ― |
| 資産計 | 9,062 | 9,062 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 6,800 | 6,800 | ― |
| (5) 短期借入金 | 947 | 947 | ― |
| (6) 未払金 | 631 | 631 | ― |
| (7) 長期借入金(※) | 1,473 | 1,476 | △3 |
| 負債計 | 9,852 | 9,855 | △3 |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
当中間連結会計期間(2019年3月31日)
| 中間連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 3,630 | 3,630 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 7,075 | 7,075 | ― |
| (3) 投資有価証券 その他有価証券 | 77 | 77 | ― |
| 資産計 | 10,783 | 10,783 | ― |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 8,514 | 8,514 | ― |
| (5) 短期借入金 | 420 | 420 | ― |
| (6) 未払金 | 959 | 959 | ― |
| (7) 長期借入金(※) | 1,262 | 1,265 | △2 |
| 負債計 | 11,155 | 11,158 | △2 |
| デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金は、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、取引所の価格によっております。
負 債
(4) 支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、並びに(6)未払金
支払手形及び買掛金、短期借入金、並びに未払金は、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(7) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(7)参照)。
(注)2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)
| 区分 | 2018年9月30日 (百万円) | 2019年3月31日 (百万円) |
| 非上場株式 | 26 | 26 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。