「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、前事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、38.0%から35.6%に変更しております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は303百万円、繰延ヘッジ損益は13百万円それぞれ減少し、前事業年度に計上した法人税等調整額は290百万円増加しております。
また、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が2015年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率を、従来の35.6%から、2015年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2016年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更しております。
2015/06/19 16:19