有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は常勤監査役1名、社外監査役2名から構成される監査役会により実施されております。主要な会議への出席、重要な書類の閲覧を通して内部統制システムの整備状況と運用状況を監査し、また、会計監査人との連携により財務諸表の監査を行っております。
常勤監査役である藤木正道は、当社に1979年4月に入社後、各職種の部門長を歴任し、2021年6月より国内子会社の監査役を兼任しており、監査役としての相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役2名は「(2) 役員の状況 ②社外役員の状況」に記載の通りであり、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等および監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査はISOの品質管理責任者が担当し、当社のISOマネジメントマニュアルに基づいて実施しております。また、その結果を経営者に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久塚 清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 下川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士 13名、その他 13名であります。
e.監査法人の選定、解任・不再任の方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社の会計監査人評価・選定基準に基づき、専門性、独立性及び品質管理体制など総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任致します。この場合監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
監査役会が太陽有限責任監査法人を選定した理由は、当社の会計監査人評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していると判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。
また、当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では太陽有限責任監査法人に対しての直接的な評価は行っておりませんが、毎期行っております会計監査人との情報交換、会計監査人による事業所往査への立会い、会計監査人から報告を受けた日本公認会計士協会や公認会計士監査審査会の品質管理レビューの結果等を通して、会計監査人として適切であるかの評価が出来ていると考えております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonグループ)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が相当であると判断されたためです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任致します。この場合監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は常勤監査役1名、社外監査役2名から構成される監査役会により実施されております。主要な会議への出席、重要な書類の閲覧を通して内部統制システムの整備状況と運用状況を監査し、また、会計監査人との連携により財務諸表の監査を行っております。
常勤監査役である藤木正道は、当社に1979年4月に入社後、各職種の部門長を歴任し、2021年6月より国内子会社の監査役を兼任しており、監査役としての相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役2名は「(2) 役員の状況 ②社外役員の状況」に記載の通りであり、法務及び財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を年12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 藤木 正道 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 武井 洋一 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 糸賀 定雄 | 12回 | 12回(100%) |
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
常勤監査役の主な活動状況については、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等および監査役との意見交換、内部監査部門による監査結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
② 内部監査の状況
当社における内部監査はISOの品質管理責任者が担当し、当社のISOマネジメントマニュアルに基づいて実施しております。また、その結果を経営者に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 久塚 清憲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 下川 高史
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士 13名、その他 13名であります。
e.監査法人の選定、解任・不再任の方針と理由
監査法人の選定に際しては、当社の会計監査人評価・選定基準に基づき、専門性、独立性及び品質管理体制など総合的に判断し選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任致します。この場合監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
監査役会が太陽有限責任監査法人を選定した理由は、当社の会計監査人評価・選定基準に照らして、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していると判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1) 処分対象
太陽有限責任監査法人
(2) 処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
(3) 処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。
また、当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、監査法人として選定することに問題ないと判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会では太陽有限責任監査法人に対しての直接的な評価は行っておりませんが、毎期行っております会計監査人との情報交換、会計監査人による事業所往査への立会い、会計監査人から報告を受けた日本公認会計士協会や公認会計士監査審査会の品質管理レビューの結果等を通して、会計監査人として適切であるかの評価が出来ていると考えております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | - | 26 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 26 | - | 26 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonグループ)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 4 | - | 3 | - |
| 計 | 4 | - | 3 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額が相当であると判断されたためです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査役全員の同意によって会計監査人を解任致します。この場合監査役会は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。