有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財の支配が顧客に移転した時点で、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、国内販売では収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売では、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価が1,638,330千円減少しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、約束した財の支配が顧客に移転した時点で、当該財と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、国内販売では収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売では、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価が1,638,330千円減少しております。
なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、これによる財務諸表への影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用が財務諸表に与える影響はありません。