有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
平成30年3月31日現在
(注) 自己株式1,938,780株は、「個人その他」に含まれております。
② A種優先株式
平成30年3月31日現在
① 普通株式
平成30年3月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 5 | ― | 4 | ― | 1 | 103 | 113 | ― |
所有株式数 (株) | ― | 1,377,000 | ― | 240,100 | ― | 20,000 | 4,582,820 | 6,219,920 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | 22.1 | ― | 3.9 | ― | 0.3 | 73.7 | 100.0 | ― |
(注) 自己株式1,938,780株は、「個人その他」に含まれております。
② A種優先株式
平成30年3月31日現在
区分 | 株式の状況 | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― |
所有株式数 (株) | ― | ― | ― | 1,700,000 | ― | ― | ― | 1,700,000 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 100.0 | ― | ― | ― | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 36,819,920 |
A種優先株式 | 1,700,000 |
計 | 38,519,920 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当社の発行する全部の株式については、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を
定款第6条において定めております。
2. 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
3.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
(2) 優先配当
① 優先配当
当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本優先株式の株主(以下、「本優先株主」という。)または本優先株式の登録株式質権者(以下、「本登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、年120円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。)を行う。本優先株式発行後、各事業年度中の基準日に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支払った1株当たりの本優先配当および累積条項に定める本累積未払配当の累計額が金840円に達した日の属する事業年度の翌事業年度から、優先配当金の額は、本優先株式1株につき、年15円(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式の併合、またはこれに類する事由があった場合には、それぞれ適切に調節される。)とする。
② 累積条項
ある事業年度において、前項に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が120円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積する。累積した不足額については、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う本優先配当及び普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う(以下、「本累積未払配当」という。)。ただし、本優先配当金の額が本優先株式1株につき年15円に変更された後は、ある事業年度において、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が15円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
当社は、本優先配当および本累積未払配当のほか、さらに普通株主または普通登録株式質権者に対し残余から剰余金の配当を行うときおよび定款第43条に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株主または本登録株式質権者に対し、配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
当社は、本優先株主または本登録株式質権者に対して、残余財産の分配を行わない。
(4) 譲渡制限
本優先株式の譲渡または取得にあたっては、当社定款第10条の6に基づき、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(5) 議決権
本優先株主は、普通株主と同様に株主総会において議決権を有する。
(6) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(7) 取得請求権
本優先株式は、取得請求権を有しない。
(8) 本優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年6月27日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 6,219,920 | 6,219,920 | 非上場 | (注)1,2 |
A種優先株式 | 1,700,000 | 1,700,000 | 非上場 | (注)3 |
計 | 7,919,920 | 7,919,920 | ― | ― |
(注) 1.株式の譲渡制限に関する規定は次のとおりです。
当社の発行する全部の株式については、会社法第107条第1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該株式の譲渡又は取得について取締役会の承認を要する旨を
定款第6条において定めております。
2. 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
3.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
(2) 優先配当
① 優先配当
当該配当にかかる基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本優先株式の株主(以下、「本優先株主」という。)または本優先株式の登録株式質権者(以下、「本登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、年120円の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。)を行う。本優先株式発行後、各事業年度中の基準日に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支払った1株当たりの本優先配当および累積条項に定める本累積未払配当の累計額が金840円に達した日の属する事業年度の翌事業年度から、優先配当金の額は、本優先株式1株につき、年15円(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式の併合、またはこれに類する事由があった場合には、それぞれ適切に調節される。)とする。
② 累積条項
ある事業年度において、前項に基づき本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が120円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積する。累積した不足額については、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う本優先配当及び普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う(以下、「本累積未払配当」という。)。ただし、本優先配当金の額が本優先株式1株につき年15円に変更された後は、ある事業年度において、本優先株主または本登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が15円に達しないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
当社は、本優先配当および本累積未払配当のほか、さらに普通株主または普通登録株式質権者に対し残余から剰余金の配当を行うときおよび定款第43条に定める剰余金の配当を行うときは、本優先株主または本登録株式質権者に対し、配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
当社は、本優先株主または本登録株式質権者に対して、残余財産の分配を行わない。
(4) 譲渡制限
本優先株式の譲渡または取得にあたっては、当社定款第10条の6に基づき、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(5) 議決権
本優先株主は、普通株主と同様に株主総会において議決権を有する。
(6) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、本優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(7) 取得請求権
本優先株式は、取得請求権を有しない。
(8) 本優先株式の併合又は分割、募集株式の割当等
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、資本金へ振り替えたものであります。
2. 第三者割当増資による増加
発行価額 655円
資本組入額 655円
割当先:東京貿易株式会社
3. 自己株式の消却による減少であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年7月1日 (注)1 | ― | 7,919,920 | 2,490,000 | 3,000,000 | △18,643 | ― |
平成26年2月28日 (注)2 | 1,700,000 | 7,919,920 | 2,000,000 | 5,000,000 | ― | ― |
平成26年2月28日 (注)3 | △1,700,000 | 7,919,920 | ― | 5,000,000 | ― | ― |
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、資本金へ振り替えたものであります。
2. 第三者割当増資による増加
発行価額 655円
資本組入額 655円
割当先:東京貿易株式会社
3. 自己株式の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成30年3月31日現在
(注) A種優先株式の内容は、「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
平成30年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | ― |
1,938,780 | |||
(相互保有株式) 普通株式 | |||
50,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 4,231,140 | ― |
4,231,140 | |||
A種優先株式 | 1,700,000 | (注) | |
1,700,000 | |||
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 7,919,920 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 5,931,140 | ― |
(注) A種優先株式の内容は、「(1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の注記に記載しております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成30年3月31日現在
平成30年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都中央区京橋2丁目2-1 | 1,938,780 | ― | 1,938,780 | 24.48 |
東京貿易ホールディングス㈱ | |||||
(相互保有株式) | 東京都中央区日本橋 3丁目13番5号 | 50,000 | ― | 50,000 | 0.63 |
㈱富士交易 | |||||
計 | ― | 1,988,780 | ― | 1,988,780 | 25.11 |