有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
2 財務制限条項
前事業年度(平成28年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(平成29年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
前事業年度(平成28年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。
当事業年度(平成29年3月31日)
当社の主要株主である東京貿易㈱が行っている金融機関からの借入について、当社が保証債務を受託しており、当社に対して財務制限条項が付されています。当該条項は以下のとおりです。
東京貿易㈱の金銭消費貸借契約に対する保証金額1,150,000千円(当初借入額)
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の利益剰余金を0円以上に維持すること。
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
・各年度決算期の末日における連結の損益計算書において、経常損益の金額を2期連続して損失としないこと。
なお、当事業年度末において上記財務制限条項に抵触しておりません。