有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、役位、職責、業績等を勘案して決定いたしております。
取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催第22回定時株主総会において、月額15百万円とすることで決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催第31回定時株主総会において、月額5百万円とすることで決議いただいております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項は、以下のとおりであります。
イ. 当該方針の決定の方法
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ロ. 当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬については、月例の固定報酬のみとすることとし、取締役の報酬額については定時株主総会において決議された上限額(月額15百万円)の範囲内で、取締役会において総額を決議し、個別の取締役の報酬額については、代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、当社業績、役位、職責等を勘案して個別の取締役の報酬額を決定することとします。
ハ. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が当社業績、役位、職責等を勘案し原案を策定し、社外取締役の意見も聴取したうえで決定されることから、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、2021年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長清川浩志に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役において決定を行っております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社役員の報酬等の額につきましては、取締役会において、貢献度、目標達成状況等について総合的に勘案し審議を行ったうえで、最終決定を代表取締役社長に委任しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で、役位、職責、業績等を勘案して決定いたしております。
取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催第22回定時株主総会において、月額15百万円とすることで決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催第31回定時株主総会において、月額5百万円とすることで決議いただいております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項は、以下のとおりであります。
イ. 当該方針の決定の方法
当社は、2021年6月24日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。
ロ. 当該方針の内容の概要
当社の取締役の報酬については、月例の固定報酬のみとすることとし、取締役の報酬額については定時株主総会において決議された上限額(月額15百万円)の範囲内で、取締役会において総額を決議し、個別の取締役の報酬額については、代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、当社業績、役位、職責等を勘案して個別の取締役の報酬額を決定することとします。
ハ. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役が当社業績、役位、職責等を勘案し原案を策定し、社外取締役の意見も聴取したうえで決定されることから、方針との整合性は確保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、2021年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長清川浩志に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役において決定を行っております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く経営環境、当社の経営状況を踏まえつつ、各取締役の担当領域や職責について評価を行うには最も適していると判断したためであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬額等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 8,280 | 8,280 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 6,600 | 6,600 | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社役員の報酬等の額につきましては、取締役会において、貢献度、目標達成状況等について総合的に勘案し審議を行ったうえで、最終決定を代表取締役社長に委任しております。